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はじめまして。
失業給付金に関して、私なりに模索しましたが不明点があります。
[case]
・一身上の都合により、出社の意志がないことを[金曜日]一方的に伝えた上で[月曜日]より出社拒否[H13/10/5,7]
・数日後、退職手続きを行いということで書類にサイン[H13/10/24]
->(1)懲戒解雇とする通知書類に住所、氏名、押印
 (2)一身上の都合による退職届
・後日、解雇通知書が届く[H13/10/25]
->H10/9/19付けの懲戒解雇を示す一文

これからですが、当面再就職、アルバイトは考えておりません。かといって、親の扶養になろうとは考えず彼女の扶養になります。
ですが、失業給付金を受給したいと願っているのですがどうしたらよろしいでしょうか?

アドバイスお願いします

A 回答 (6件)

回答No.1~No.5、及び回答に対する補足を拝見させていただいた上での回答をさせていただきます。


まず受給ですが『現在仕事ができる状態である』『実際に仕事を探している』という条件をクリアしていれば可能です。
『現在仕事ができる状態である』ということは会社側が求める条件に合うかどうかではなく、『物理的に可能である』ということです。自分の条件(例えどんなに高望みであっても)に合った仕事が見つかった場合に『職に就ける状態である』ということです。
『実際に仕事を探している』というのは、ハローワーク・就職情報誌・新聞・インターネット等どんな手段ででも仕事を探していればOKです。いくら探しても条件に合った仕事がみつからない場合でも、実際に職探しを続けていれば問題ありません。
また受給開始までに3ヶ月の給付制限を受けることになります。ただ『自己都合』の退職者の場合でも『会社の経営状態の悪化』『残業時間が膨大』など、給付制限を受けなくても良い場合もあります。離職票の退職理由を記入する欄の説明をよく読んで、当てはまる理由があればハローワークの方に相談してみることをおすすめします。
ただ、『今すぐ働くつもりはないんだけど…』という方には雇用保険の受給資格はありません。あくまでも『今すぐにでも就職したい』と思っているのに職がないという方に受給資格があるので、ご注意ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
書類が整い次第ハローワークに相談してみます。

お礼日時:2001/10/31 20:07

>就職活動をするということは、必ず職につかなければならないのでしょうか?


職に就けない場合はどうすればよいと思われますか?

職安から紹介されても、自分の希望する条件の会社が見つからなければ断ることは出来ます。

>それともこのケースはそもそも会社都合ではないということですか?

>一身上の都合により、出社の意志がないことを[金曜日]一方的に伝えた上で[月曜日]より出社拒否[H13/10/5,7]

これは、自己都合退社そのものです。
懲戒解雇は会社都合ではありません。
会社の責任による解雇が、会社都合です。
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>そのため、雇用保険からの援助を受給できれば・・・、と。


無理です。
失業給付は就職活動を促進するためのものです。どちらかというと受給期間の延長をするための理由です。

受給期間は離職の日の翌日から起算して1年間です。しかし本人のもうしでにより出産・育児・傷病等で連続30日以上職業に就けない場合には最高4年(定年退職なら2年)延長できます。親の介護と言った場合でも受給延長は出来るようです。
親の介護費用の足しに失業給付を当てようなんてもってのほかです。
もし指定の職業訓練所に通えば受給することも可能でしょうがいずれにせよ数ヶ月はあなたの手元に給付金は手に入りません。
ところで国保などの手続きをしておかないと後々大変ですよ。
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失礼しました。


働く意志がないのと、働けないのでは違いますね。

日中は就職活動をして、土・日曜日や平日の夕方から、看護に当たる状態なら、失業保険の申請は可能です。

ただ、退職理由により、3ヶ月間の待機期間は必要ですが、手続は早急にされたらよろしいかと思います。

この回答への補足

有難うございます

>日中は就職活動をして、土・日曜日や平日の夕方から、看護に当たる状態なら、失業保険の申請は可能です。

就職活動をするということは、必ず職につかなければならないのでしょうか?
職に就けない場合はどうすればよいと思われますか?
やはり、受給できないものでしょうか?

>退職理由により、3ヶ月間の待機期間は必要ですが、手続は早急にされたらよろしいかと思います。

どうして「3ヶ月間の待機期間」なのでしょうか?
懲戒解雇という退職理由は自己の問題によるもので自己都合扱いになるということでしょうか?それともこのケースはそもそも会社都合ではないということですか?

補足日時:2001/10/29 16:44
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懲戒解雇だと7日間の待機期間のほか、3カ月の給付制限を受けます。


ところで「彼女」は奥様ですか?(内縁含む)そうでないと扶養には入れてもらえません。また給付金をもらっている間は被扶養者にはなれないとするところが多いですから国保などの加入手続きをしてください。
でも仕事をする気がないのに給付金をもらうのは常識的に考えたら変じゃないですか?
(仕事を探す・する気がないのに給付金をもらうのはあたりまえの権利だという人がいるのも知ってはいますが。)
では。

この回答への補足

早速の回答有難うございます。
思ったより厳しい意見に恐縮しております。

扶養とういう言葉に誤りがありました。彼女の収入で生活するの意です。
再就職意志あっての給付ということは常識的に理解していますが、
これまでのSE業に加え、簿記知識を身に付けた上で再就職に挑みたいと今後考えております。つまり、勉強期間を儲け他業種に再就職意志があるが、現スキルでは再就職意志が当面ないとすればどうなるのでしょうか?

補足日時:2001/10/29 13:58
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>これからですが、当面再就職、アルバイトは考えておりません。



失業保険は、働く意志がありながら、仕事が無い人のために支給する制度です。
したがって、退職後、再就職の意思のない場合は、受給資格が有りません。

不正に受給すると、受給額の数倍を返還しなくてはならなくなります。

この回答への補足

厳しい回答ですが、率直な回答有難うございます。

こちらが矛盾した質問を投げかけているのは十分に理解しています
が、無知&常識なしで投げかけた質問ではありません

>これからですが、当面再就職、アルバイトは考えておりません。
と、言うのは私にとって働けない状態に近いのです
事由は親が病気で倒れたため看護が必要である。に似ていますが具体的には投稿し難いです。
そのため、雇用保険からの援助を受給できれば・・・、と。

法の元に心情は関与しないと理解できますが
その上での、常識ある上での質問としての回答はないものでしょうか?

補足日時:2001/10/29 14:14
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