No.4ベストアンサー
- 回答日時:
契約書に明記されているという前提でお話します。
当然、契約書にない金銭は払う必要はありません。民法では「契約自由の原則」があり、また礼金も慣習法上とりあえず有効と考えられると思います。また、借地借家法も民法に沿って作られた契約内容は原則有効だと思われるので、礼金契約も有効と考えたほうが無難です。
しかし、借地借家法の基本的な考え方である「借主に一方的に不利な契約内容は無効」というところに触れるので、判例は礼金自体は否定されないにして、契約に明記されている退去費用の一部もしくは全部を免除する場合や、短期間での退去の際、一部返還を命じられる判決が出ることがあるようです。
また、慣習法と成文法に矛盾がある場合は成文法が優先となります。
そういう意味で、確かに法的に礼金は「法的根拠が薄い」という考えではありますが、完全にクロではありません。
それに法的根拠が薄いからといっても契約内容を反故するのは相当のリスクが要りますよ。
何度も繰り返しますが、民法上は「契約自由の原則」がありますから。
もし、礼金を払いたくないなら、契約書に記名押印する前に交渉すべきです。
これが「契約自由の原則」の原則です。
しかし、貸主も「客」すなわち貸主を選ぶ自由があります。
No.5
- 回答日時:
元々、日本の家賃は不動産価格と比べて安く利回りが5%程度の物件が多いです。
(アメリカなどでは10%以上が普通です。)大家としては、ある程度の利回りを確保したいので礼金をもらうという側面が大きいです。#2の回答者さんがおっしゃってるように、礼金をもらわないのなら、その分家賃に上乗せすることになります。例えば、家賃6万、礼金2ヶ月だと2年分のトータルは10万x26=260万になりますが、260万÷24=108,333円の家賃をもらえれば礼金をゼロにしても計算が合います。礼金が払えない人も多いので多少割高でも礼金ゼロの物件は早く借り手がつくそうです。
私自身、アパート・マンションのオーナーですが、月々の家賃を高く払うから礼金をゼロにしてほしいという交渉があれば応じると思います。もちろん、支払能力のある相手であれば、ですが。
注:利回り5%だとすると2000万の物件20,000,000x.05÷12=約83,000円/月という計算になります。
No.3
- 回答日時:
こんばんは
礼金を辞書で引くと
1 謝礼として支払う金銭。謝礼金。
2 部屋や家を借りるとき、謝礼金という名目で家主に支払う一時金。「―と敷金」
の様に書かれており、不動産の世界における商習慣ですね。このことは1さんが書かれている事そのものですが、これが当てはまらない物件があります。
確かに2さんのようなところもそうですが、公庫物件(住宅金融公庫の融資で大家が建築した物件)は礼金を取ってはいけないと言う規定があります。
しかし、悪しき伝統なんでしょうね。そう云う所に限って敷金3礼金0と言うスタンスを取っている場合があります。
それからもう一つ誤解があるようですが
商法>商習慣>民法の順位付けですよね
ではなくて
商習慣→商法→民法に立ち返るのが原則です。
これは不動産分譲集合住宅絡みの話で区分所有法という物がでてくるのですが、この中には管理規約と言うものがあります。この中で考えた場合も同様で
規約→規約外事項→区分所有法→民法
という図式が成立いたします。
また、契約に記載があった場合には支払義務が生じ、そこで支払いをしなかった場合には、契約不履行と見なされるでしょう。契約書自体は裁判を起こした(起こされた)際の極めて有効な証拠書類となりますので、その点については十分注意してください。
※但し双方が同意の上でない場合には契約書自体の有効性を問う事が可能ですが。(確か漫画ミナミの帝王の養豚vs農協の裁判の巻で出ていました)
No.2
- 回答日時:
礼金取らない所はその分を家賃や更新料に上乗せして黒にしてると思います。
だから結局一緒。礼金敷金払いたくなければレオOレス等の物件を探せばいいと思います。
なお某民法の法律の番組は視聴率稼ぐためのインチキ番組ですから参考になりません。
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