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こんにちは。
質問させていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

昨年(H17年3月25日)に株式会社を設立しております。決算期は3月1日から2月末日迄です。
株主は私(代表取締役)一人です。

創立1年目では役員の任期が1年ということですので、手続きをどのように進めれば良いのかご教授いただければ幸いです。

質問内容を下に箇条書きにしてみました。
1.監査役も取締役(代表取締役もふくめて)全員1年でしょうか?
2.監査役も取締役(代表取締役もふくめて)も定款に氏名を記入しております、定款の変更が必要でしょうか?
3.順序的には取締役会→株主総会→定款→登記簿変更申請で良いでしょうか?
4.それぞれの時期(期限)はいつまででしょうか?
5.株主は私ひとりですので株主総会ではなく決議書で良いのでしょうか?
6.取締役会議事録の各役員の印鑑は実印(印鑑証明)が必要でしょうか?
7.取締役会議事録には退任する役員、新任の役員ともに記名、捺印が必要でしょうか?

質問が多くなってしまいました。恐れ入ります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。

A 回答 (2件)

定款の記載によりますが、一般的なひな型ですと、最初の取締役の任期を決算後の定時株主総会まで延長の規定にしている場合が多いです。

(商法256条)また、最初の監査役の任期は1年以内の決算期に関する定時株主総会までです(商法273条)

定時株主総会で、同じ人間が継続する場合でも重任決議が必要です。

株主が1人の場合、株主総会開催の意味がないとも解されますが、実務上は株主総会議事録を作成して
法務局で役員変更登記をします。

認証を受けた定款(原始定と呼びます)に、役員重任決議の株主総会議事録を添付して保管します。
当初の定款を書き換えるのではないのでご注意ください。

具体的な書類関係は長くなりますので下記サイトをご参照されるとよいです。
http://www.sansokan.jp/odougu/1_bplan/
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この回答へのお礼

早々のご回答賜り、お礼申し上げます。
株主が1人の場合でも株主総会議事録を作成して法務局で役員変更登記を行う必要があるのですね。
上記のサイトも参照してみます。
また不明点などありましたら、投稿させていただきますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2006/02/04 18:50

http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
参考ページ(法務局)の紹介だけにとどめておきます。

今後も自分で登記を行うということであるならば、会社の変更登記に関する書籍を購入することをお勧めします。
「日本法令」あたりの書籍が適当でしょう。

参考URL:http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
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この回答へのお礼

早々のご回答賜り、お礼申し上げます。
まずは上記のサイトを参照してみます。
また不明点などありましたら、投稿させていただきますので、
どうぞよろしくお願い申し上げます。

お礼日時:2006/02/04 18:45

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