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大学の入試や各種資格試験で替え玉受験をした場合、法律上刑罰に処されることはありますか?

<場合に分けると>
1.私立学校の入試試験
2.国立大学法人の入試試験
3.司法試験などの国家試験
4.簿記検定などの公的資格検定
5.パソコン検定などの民間資格検定
6.公立高校の定期試験

5,6は社内・学校内でのことなので、問われる事はないと思いますが、1と2は事が大きいだけに問題がありそうです。また、国家試験は試験を規定する法律に罰則規定があればそれが適用される可能性があります。
4のように一般的に公的な試験では悪質な場合、民法や刑法の規定で引っかかると思うのですが具体的に何が該当するのかわかりません。よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

判例に従えば、いずれについても少なくとも答案について刑法刑法159条1項に定める私文書偽造罪になります(東京地判平成4年5月28日。

最高裁で上告棄却最決平成6年11月29日)。判例は私大入試の事例ですが、他のものも特に区別する理由がないので同様に考えて構いません。

本件では、本人の同意は無意味です。判例および学説では、「文書の性質上、名義人自身の手によって作成されること(自署性)が要求される文書については、名義人の同意があっても偽造」となります。答案というのはこれに該当し、偽造になります。理論的には、そもそも答案は文書かという議論もありますが結論としては文書に当たると解するのが判例。

上記地裁判例の原本は、裁判所のサイトから判例検索で見られます。

参考URL:http://www.courts.go.jp/
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#7です。

訂正を。

「判例および学説」と書いてしまいましたが「判例および学説の多数説」です。
また「地裁判例の原本」ではなく「上告棄却の最高裁決定の原本」です。
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詐欺罪の構成要件には該当しません。

詐欺罪は人を欺いて相手に財物を交付させることが要件であるところ、資格は「物」ですらないからです。

また、いわゆる二項詐欺は人を欺いて財産上の不当な利益を得ることが要件であるところ、替え玉受験は相手(学校など)を騙して資格を認定させ、結果として無体的な利益を得ていることになりますが、客体の経済的利益が侵害されるわけではないので詐欺罪に該当する余地はありません。


次に私文書偽造罪ですが、これは権限なく他人の名義を利用して権利義務に関する文書を作成した場合に成立します。さて、替え玉受験において「替え玉」は正規の受験者に受験を依頼されたわけですから、これに関する代理権が付与されていると考えられます。正当な代理権者である以上、試験の解答用紙に依頼者の名義を書くことは正当行為となり、私文書偽造罪は成立しません。

学校の定期試験については、学校のような一般市民社会から隔絶された部分社会には法が介入しない原則(部分社会の法理)があるため、替玉受験には学校内の処分に留まり法的に処罰されることはないでしょう。
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>法律上刑罰に処されることはありますか?


ということなので、刑法犯として考えてみます。

一つは私文書偽造またはその行使の可能性についてです。
「本人が本人名義で出願と受験票の受取を行ない、受験自体は替え玉が行ない、答案の
 記述は替え玉が行なった」
とすると、
・受験票は、受験を受ける権利に関する私文書若しくは図画(写真があるので)である。
・答案は、受験に際して受験者の学力を示す事実証明の文書である。
・受験票自体は、本人名義で他人の印章や署名を使っていない。
 但し、本人確認のための写真だけは替え玉のものである。
・受験時には、その受験票は替え玉のものではないが、本人の正規のものであり偽造物
 や虚偽の記載があるものではない。但し、本人確認の写真だけ替え玉のものである。
・答案は、替え玉が本人の名義で記述している。
したがって、

刑法 第百五十九条(私文書偽造等)
 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に
 関する文書若しくは図画を偽造し、又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して
 権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上
 五年以下の懲役に処する。

同法 第百六十一条(偽造私文書等行使)
 前二条の文書又は図画を行使した者は、その文書若しくは図画を偽造し、若しくは
 変造し、又は虚偽の記載をした者と同一の刑に処する。

によって、
「受験票の形式上本人名義ながら、本人確認のための写真が替え玉のものである」
「答案が形式上本人名義ながら、記述したのは替え玉である」
という点で、「私文書変造等」「偽造私文書等行使」になると思われます。

なお、いずれの場合も「私文書」なのは「公文書」が「公務所もしくは公務員が作成
すべき文書または図画」と定義されているからです。

次に詐欺罪の可能性ですが、

刑法 第二百四十六条
第一項 人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
第二項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、
     同項と同様とする。

同法 第二百五十条 
 この章の罪の未遂は、罰する。  ※「この章」246条~251条

となっています。
「未遂は、罰する」という事なので、結果にいたらなくても替え玉受験しただけで、
罰せられ得ますし、「人を欺いて」もいると思います。
しかし、「財物を交付させた者」「財産上不法の利益を得た」に該当するでしょうか?
受験の結果、合格すれば合格証(票)を取得できますが、これに財産的価値はありません。
(換金可能なわけではないですし)

したがって「財物を交付させた者」の要件を欠くため、詐欺罪は成立しません。
(合格証の紙分の財産的価値を主張し得ますが、可罰的違法性があるとは思えません。)

一応、民事的には、

民法 第九十六条
 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

となっているので、「詐欺」(故意に人を欺いて錯誤に陥れる行為)があると思われる
意思表示、この場合は受験させるという意思の表明、合格した場合に入学させるという
意思の表明は取消が可能となります。
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皆さん仰る通り、全て「詐欺行為」ですが、そもそも質問の趣旨が分かりません。


万が一資格が騙し取れても、それを発揮する能力が無いのですから、無意味だと思いますけど。
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なべやかんが対談で、警察と東京地検に出頭したと言ってますから、大学受験では詐欺罪になるのでは。



http://www.tanteifile.com/diary/2005/07/16_01/in …
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すべてにおいて”詐欺(身分を査証して資格などを不正に得た)”あるいは”私文書偽造(受験票などに虚偽の記載をした)”などに問われます。

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全て民法上、或いは刑法上の詐欺に当たるのではないかと思います。

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