No.1
- 回答日時:
一般の犯罪、例えば他人を殴って傷害罪で逮捕された、階段の下から女性のスカートの中を盗撮して痴漢(迷惑行為)で捕まったなどでも、罰金や禁錮という刑事罰以外に免職などの社会的制裁を受けます。
飲酒運転も「刑事事件」ですから、同様に社会的な制裁があるのは当然で、特に警官、教員、司法関係など、高いモラルが要求される職は厳しい処分が妥当と思います。
同じ刑事事件でも「飲酒」に関して甘い、というご意見とともに、高いモラルが要求される方々や、社会的に影響を与える方々に対しては、厳しい処分が妥当とのご意見だと理解いたします。
私も常々、わが国の「飲酒」「酔っ払い」への寛容さは、過ぎていると感じております。
飲酒を否定するわけではありません。周りに迷惑・不快感を与えるような飲み方は許容できない、ということです。まして、飲酒運転なぞもってのほかです。
「断りきれずに飲まされた」としても、自分で運転しないで帰る方法を模索すべきであり、「飲酒運転」をしてしまう者は、自分の行動に責任を持てない「精神的な子供」であり、根本的に「自動車運転免許」を持たせられない者だと思います。
早々にご意見をいただき、ありがとうございました。また、ご返事が遅れましたことを、お許しいただきたいと思います。
No.2
- 回答日時:
妥当だと思います。
反社会的行為を行っているのですから・・・個人的には行政処分がまだまだ甘いと思われます。
飲酒運転、酒気帯び運転は、危険運転致死罪などではなく、
殺人罪だと私は思っています。
判断の付かなくなった人間が簡単に人を轢き殺せる自動車に乗る。
これは殺人罪や殺人未遂でもよいのではと私は思います。
ご意見に全く同感です。
明確な特定の人物に対する殺意はなくとも、殺人を犯しうることが容易に想像できる状態にあって、その方法を採った時点で「不特定者への殺意」を認定していただきたいと思うくらいです。
先般の幼い3人の子供がなくなった事件(あえて事故とは申しません)では、犯人は泣いて謝ったと記事に出ていましたが、それで情状酌量されては子供たちの霊が浮ばれないと思ってしまいます。
ご意見ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
経済的制裁がいいと思います。
こういった違反者には就業の保障を与えるかわりに、かなりの経済的厳罰(累進罰・例えば年収の半額とか)をあたえ、その金を社会保障その他の財源に充てるのがいいかと。
No.5
- 回答日時:
被害者のことを考えたら重罰は仕方ないと思います。
「飲んだら乗るな!!!乗るなら飲むな!!!!!」おっしゃるとおりだと思います。
ごく簡単な事なのですから。
ただ、誘惑に弱い者が、その際に立ってしまった時、回避する方法を用意できないものかと思います。
昨日、秋田県での「運転代行業」の話題を思い出してしまいました。やればできる(できている)のですから、これが早く全国に広まって欲しいと思います。しかも、それを利用するかどうかを当人の良識だけに委ねるのではなく、例えば赤提灯のおやっさんが一言「代行頼みなよ」といえるようになって欲しいと思います。
ご意見ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
飲酒運転によるリスクを知らないで車に乗る人はおそらくいないでしょう。
だとしたら飲酒運転をするというのは自分が殺人をしてしまったりするというリスクを認知した上でやっている事になると思います。
やはり懲戒免職が妥当ではないでしょうか?
罰金だけでも効果がありますがやはり懲戒免職となれば効果は倍以上ではないでしょうか。
飲酒運転の罪の軽さによってこれから起こる事故等もあるでしょう。早めに厳しい処分制度を取り入れて一人でも犠牲者を減らしてもらいたいものです。
飲酒運転をする者が「自分が殺人をしてしまったりするというリスク」を知っている(他人事)だけでわかって(自分の事)いないのではないかと思っています。
ご意見は「違反」の防止に厳罰化は効果があり。そして、その厳罰化をサポートする意味で「懲戒免職」などの処分が妥当とのご意見だと理解いたしました。
少年法でも「厳罰化と抑止効果」に対して、疑問符を投げかける方々も見えますが、私も犯した罪に対し相応の罰があってしかるべきと思います。特にこの場合「確信犯」であり「業務上過失○○」などというものではないと考えております。
ご意見ありがとうございました。
No.7
- 回答日時:
民間企業の場合は就業規則の罰則規定次第でしょうが、いきなり「懲戒」扱いにするべきかどうかは難しい所だと思います。
1回目は減俸・降格等のペナルティ、2回目で解雇。
その2回目が事故を起こしたなら懲戒解雇。
これが妥当かと思いますし、こうやっている会社も多いと思います。
「解雇」と「懲戒解雇」には大きな違いがありますからね。
適切なご指摘をいただきありがとうございました。
おっしゃるとおりで、就業規則などに明確に定義されていないと、問題になるかもしれませんね。
労務関連にお詳しい方だなぁと想像してしまいました。
何が「懲戒免職」なのかの基準を設定して、組織内部で周知しなければならないということだと理解いたしました。
ご意見ありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
自分は30代前半の男ですが。
別に、なんら重いとは思いません。
逆に言えば、今までが法的に甘かっただけと思います。
それこそ、いやな人を酔ったことにして殺しても、素面の時は殺人罪になるのに酔っていればただ単に過失となり、刑が軽くなることの方が問題と思いますので。
コレくらいの罰があって当然と思います。
それこそ、飲酒で捕まった人は2,3回で免許の取得が出来なくなるようにして、車も免許を入れないとエンジンがかからないようにすればなくなると思いますよ。
実際現実味のあるのは、息を吹きかけないとエンジンがかからなくするのが、近いうちに出てくると思いますがね。
昨夜のニュースでしたでしょうか、欧州ではすでに実用化されているとか・・・酒臭い呼気ではエンジンが掛からない自動車!
おっしゃるように、国内でも近いうちに出てくるかもしれませんね。
ご意見の「免許が取得できなくなる」や「免許証を入れないとエンジンが掛からない」というのも、いいのかも知れません。飲酒運転防止に直接関連しないまでも、無免許といった別の違反を未然に防ぐ方法になると思います。
ご意見ありがとうございました。
No.9
- 回答日時:
妥当な処分だと思います。
「免許取り消し」などの処分は、全ての免許保有者が負うべき処分です。
「懲戒解雇」は、組織や企業が社内の規律を保つために行うものであり、企業イメージのために行われるのです。
例えば、最近の公務員の事例ですが、たった1人がやったことについて「公務員は・・」と言われてしまい、肩身の狭い思いをするその他の公務員。
また、民間企業なら、1人が犯したことにより、その会社に対する不買運動などに発展したら・・・。
犯罪を組織として不問にしていたら・・・暴力団などの組織と同じになりますよね。
甘い処分では「犯罪を容認」することと同じだと言うご意見だと理解いたしました。
私も同感ですが、さすがに「暴力団などの組織と同じ」といった感覚までは、持っておりませんでした。
コンプライアンスを、最近になって声高に叫ぶ企業が多いように感じますが、その企業が本心で取組んでいるかどうかは、飲酒運転等の確信犯への対応姿勢が物語るのかもしれませんね・・・
ご意見ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
処分が重すぎると思っている人も多いと思いますが、現在の喫煙者に対する世間の評価を考えると、将来的には当然と考える人が多くなると思います。
今までの認識を大幅に変える転換期ですので、摩擦が起きるのは当然ですが、将来的には妥当だと考える人ばかりになるのではないでしょうか?
喫煙との比較に少々違和感を感じましたが、今までの認識を大幅に変える転換期である、という認識には大いに同感です。
現在摩擦が起きているとの指摘も理解できますし、将来妥当だと考える人が増えるという意見に賛成です。
できれば、「近い」将来であって欲しいと願っております。
ご意見ありがとうございました。
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