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個人事業主である父が去年12月になくなり、11月分までは
父から専従者給与を支給されていました。(支給額88万円)
夫が事業を継承し、私は夫の事業専従者として届けをしました。
営業不振により12月分の給与を受け取らなかったのですが、
上の場合、夫の配偶者として扶養の控除をしてもいいもので
しょうか。

A 回答 (1件)

まず、11月までは、事業専従者として、お父さんのほうで届けており、しかも、給与の支払いがありますから、お父さんの所得の計算にあたっては、専従者給与とすることが認められます。


ご主人が事業主になられた時には、お父さんはなくなっておられるので、お父さんとご主人は、同一生計親族とは言えないため、12月の給与の支払いがなかったときは、ご主人の配偶者控除とすることができます。ただ、一旦、12月分の給与を受け取ったけれども、受け取っていないことにして、配偶者控除を受けることはできません。
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この回答へのお礼

大変参考になりました、ありがとうございました。

お礼日時:2007/01/18 18:03

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