No.2ベストアンサー
- 回答日時:
元業者営業です
基本的には問題はありません。ローン組、建て替え、売却等も大丈夫です。要は「土砂崩れ等が無いようにしっかりと造成しなければダメ」という区域です。
「宅地造成等規制区域」では、土地の形質の変更は(切り土、盛り土等)自分で好きなようにはできず、自治体の許可が要ります。
ちなみに切り土とは「傾斜のある土地を平らにするために地面を掘り取ること」です。
盛り土とは「傾斜のある土地を平らにするために土を盛って固めること」です。
切り土はそれによって生じる高さが2M、盛り土は1Mを超える場合は「宅地造成等規制法」によって自治体の許可がいるということです。
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