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中古一戸建の購入を検討中です。
検討している物件のチラシに「セットバック要」「宅地造成等規制区域内」と書いてあります。
「セットバック要」の意味は分かったのですが
「宅地造成等規制区域内」についてはよく分かりません。
ローンを組む時、建て替えたい時、売りたい時などに何か問題が出てくるものでしょうか?
どなたかご教示下さい。よろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

元業者営業です



基本的には問題はありません。ローン組、建て替え、売却等も大丈夫です。要は「土砂崩れ等が無いようにしっかりと造成しなければダメ」という区域です。

「宅地造成等規制区域」では、土地の形質の変更は(切り土、盛り土等)自分で好きなようにはできず、自治体の許可が要ります。

ちなみに切り土とは「傾斜のある土地を平らにするために地面を掘り取ること」です。
盛り土とは「傾斜のある土地を平らにするために土を盛って固めること」です。

切り土はそれによって生じる高さが2M、盛り土は1Mを超える場合は「宅地造成等規制法」によって自治体の許可がいるということです。
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この回答へのお礼

詳しいご説明ありがとうございました!
すっきりしました!

お礼日時:2008/06/10 09:18

問題ありません。

ただし宅地の土地の形質を変更する場合規制があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました!

お礼日時:2008/06/10 09:16

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