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「失火の責任に関する法律」   
  民法第709条の規定は 失火の場合には之を適用せず。但し、失火者に重大な過失ありたるときは 此の限りに在らず。
民法第709条:
故意または過失に因りて他人の権利を侵害したる者は之に因りて生じたる損害を賠償する責に任ず。 
   上記の法律(通称「失火法」)により、日本国内においては失火により火災を起こし、近隣を類焼し、多くの損害を出したとしても、 その損害を賠償(弁償)しなくても良いのです。
 従って、火災による損害の備えとして、各々個人が火災保険等で対策しておく必要があるのです。
 上記のようなことを知らないで、火災保険に加入していない状態で、もらい火で自宅を消失した場合、火元側に重過失がないときは、もらい火に被害者は泣き寝入りですか?。国がこの法律を作ったと言うことは、こういう被害者に対して、被害を受ける前に火災保険に加入するように説明責任があるのではないか?あるいは、自動車の強制保険のように火災保険も義務化すべきでは?
 その前に火災保険に加入していない世帯はどれくらいあるのでしょうか?

A 回答 (3件)

そうですね、家まで燃えて、何にも保証がなく何にも残らないのは、もらい損ですよね。



ローンで購入した場合は、強制的に火災保険にさせられますので、加入している家庭も多いと思います。

漏電や放火、自然災害などによる火災は、重過失ではなりませんが、その他の天ぷら火災や、寝たばこ、ストーブの給油中の火災、子供の火遊び、たき火の放置などは、全て重過失です。

火災で出火元に請求できる、重過失の方が割合は多いと思います。

http://www.sougouansin.co.jp/sikka.pdf
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この回答へのお礼

もやもやが少しはすっきりしました。
出来ることなら、類焼損害担保特約を付けたほうが良いと言う事ですね。どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/09/05 22:58

被害世帯多数 対 出火元1世帯


焼き出され損失額膨大 対 出火元も焼き出されて一文無し

紙と木でできた家ですから、一旦火が付けば良く燃えます。
一生かけてつぐなってもらってもしれてます。

法律ができる前からこんな状態です。
法の不備ではありません。現状の後追いです。

江戸の大火、歴史を勉強すればわかること。
それがわからない相手では、国が説明責任はたしても
民は備えをしようとはしないでしょう。
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放火だったら?


それを決めるのは?

この回答への補足

放火は故意による犯罪です。これで、被害にあった人は賠償請求できるのしょう。私は素人ですから、こういう表現しかできません。あしからず質問者。

補足日時:2008/09/05 21:57
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2008/09/06 12:22

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