私の友達がその友達(契約者)の住んでいた賃貸マンションに又貸しで入居していました。 家賃は契約者に手渡しで支払い、契約者が管理会社に振り込みしていたそうです。 先月家賃滞納したので、契約者のふりをして(管理会社に又貸しは知られていない)管理会社に電話をし、今月2ヶ月分を振り込むと伝えると「4ヶ月分滞納しているので1/5迄に40万支払いがないと、強制退去になる」と言われたそうです。「分割もダメ」と言われたそうです。
契約者には連絡が取れない状況になっているいるそうです。裁判所から封書も来ているそうですが、開封できないので内容が解らないが多分強制退去の件だろと言っていました
この場合、
(1)現在居住している友達が支払いをしなければいけないのでしょうか? 契約者に責任が有るのでしょうか?
(2)強制退去になった場合支払いはしなくていいのでしょうか?
(3)仮に支払いを友達がしても、引越した場合、契約者が見つからなけれ ばその後責任は(契約解除は出来るのか)どうなるのでしょうか?
アドバイスお願いします。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
まず第一に、今住んでいる友達は契約をしていないのですから、不法侵入、不法占拠、偽証罪、詐欺罪などでいくらでも契約違反の違約金請求を受ける必要があることを留意してください。
で、回答です。
(1)契約者に支払い義務があります。
(2)先述の通り支払い義務がないです。逆に強制退去に交渉する権利もありません。
(3)支払いをしても契約していないのですから強制退去です。その後の責任も借り主です。
で、友人に連絡が取れなかろうと、裁判所の通達証明が届いている時点で、出廷拒否は異議がないとして裁判は結審して、法的に強制執行もできるようになってしまいます。
交渉で敷金礼金などを支払い新規の契約をすることもできなくはないですが、その場合、今ある家財の処分やそれまで居住してきた部屋の補修料など、過去に遡って連絡の取れない友人の分の契約違約金など全ての補償も受け持つ必要があります。
一応居住権ってのもありますので、支払いの意志があれば住む方法もなくはないのですが、裁判所には必須でお世話になる必要があります。
要は二重貸しというは、中間の人間が抜けると、交渉する権利が全くないのでいいなりです。
No.1
- 回答日時:
本来、又貸しは大家の許可がないとダメです。
ですから、家賃を元の借り主に払っていても権利はありません。
今の段階で、きちんと管理会社に話をして、部屋を出る事を薦めます。
家賃滞納で、裁判になるのは明らかな状態ですから、被告不在での裁判は完全敗訴になります。
予想では、明け渡しの要求も訴状には入っているでしょうから、明け渡しの為に裁判所から執行官が何れは来ます。
その場合、又貸しを受けた人物の家財も持ち出せない可能性があります。
アドバイスありがとうございます。
速やかに部屋を出る場合、管理会社に話をすると契約者の責任分を友人が負うことはないのでしょうか?
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