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当方、2年前に大阪に越して来ました。近々引っ越すことになりそうなのですが、契約時に支払った礼金30万の返還を請求できるかアドバイスをお願いしたいと思います。

・家賃と駐車場で8万ほどの家賃の住居を契約。
・入居時に礼金30万 敷金0円で契約。

「これって、退去した時のハウスクリーニングの費用は別に請求されるって事ですか?」と仲介業者に尋ねた所、「いえ、それはこの礼金から引きますので」と特記として、「自然損耗は礼金から支払う・故意過失による損害は別途負担」と書かれました。

が、口頭ではクリーニングの費用等は礼金から引くと言っており、つまり敷金を返還したくないために、敷金相当分も礼金と表して、敷金返還から逃れようとしているのだろうと推測されます。

このような場合、礼金(全額でなくても敷金相当分だけでも)を返還請求できるものでしょうか?また契約書には月途中の解約は、ひと月前に通知していても家賃を日割返還しないとあります。これもガイドラインによると日割してもらえるはずだと思うのですが、いかがでしょうか。

以上アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 請求するのはstarlayさんの自由です。

可能も不可能もありません。
ただし、相手がそれに応じるかどうかは別の話です。
争いを嫌がる大家が相手なら有効なこともあるでしょうが、
そうでなければ裁判に訴える覚悟が必要になります。
そうなったときの費用や時間などを考えたら、30万程度では絶対に割に合わないと思います。

 お話を聞く限り、それは大阪ではごく普通に行われている保証金のようですね。
それを全国的に通用する「礼金」と言い直しただけのように思われます。
つまり、大阪では普通に行われているシステムに異を唱えようということになりますから
相手はそう簡単には納得しないでしょう。
裁判で保証金制度について争われたことがあったと記憶していますが
現在でもかわらず行われているところを見ると、
違法という判決は出ていないということになるでしょうね。
それを覆す裁判ができるとお考えでしょうか?

 こちらのサイトでも「なぜ保証金制度が行われているのか?」という質問が出ていましたが
納得のいく回答がつかず、私も気になっていました。
今回starlayさんの主張を伺ってみて、
なるほど、保証金にしておけば敷金返還時のトラブルがなくなるわけだと納得しました。
大阪らしい合理的な判断だと思います。

 日割計算については契約書に明記されているならそれに従うことになるでしょう。
ガイドラインって何ですか?
ガイドラインはあくまでガイドラインで、法的に縛ることができるたぐいのものではありません。
公序良俗に反しているとも思えませんし
その条項を了承して契約したものとみなされますから
今から申し立てても勝ち目はないと思います。
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この回答へのお礼

todorokiさんも、足掻いてもどうにもできない制度に内心ご立腹のようですね。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/03/05 11:48

どういう意図があるにしろ、契約書に礼金と書かれているならば、返ってきません。

保証金とは違うのですから。

私は礼金制度自体はおかしな制度と思っています。客にお礼を強要するなんてそんな商売他にありませんよね。
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この回答へのお礼

全く同感です。気持ちはおさまりませんが何とか納得するしかないのでしょうかね。ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/05 11:46

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