こんにちは。
遺族年金の受給要件についてご教示いただきたくお願いいたします。
(1)前夫との間に18歳未満の子供が二人(子供は前夫と生活していた)
(2)前夫が死亡
(3)前夫は再婚していたまた、当方も再婚している
(4)養子縁組はされていない
(5)現在は子供二人の親権者は当方
(6)子供は祖父母と生活をしている
(7)前夫は厚生年金に加入していた
上記の場合、子ども自身に遺族年金を受給を支給してもらうことは
出来るのでしょうか?
頭が混乱してきてしまったので、質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
再度回答します。
現行制度で厚生年金に加入しているということは、国民年金第2号被保険者といい、国民年金にも同時に加入していることになります。
このため、死亡を原因として受給権が発生する可能性があるのは、国民年金の遺族基礎年金と厚生年金の遺族厚生年金の2種類となります。
この2つは対象となる受給者の要件が少し異なるため、同時に受給することもあれば、片方だけ受給することもあります。
国民年金の遺族基礎年金は、子のある妻又は子という順序で受給する対象者を列挙してありますが、
「(支給要件)
第三十七条 遺族基礎年金は、被保険者又は被保険者であつた者が次の各号のいずれかに該当する場合に、その者の妻又は子に支給する。(以下省略)」
として同時に、子のある妻と子が同時に受給することは出来ません。
また、1回目の回答で記載したとおり、妻が受給権を有するとき子は支給停止となります。(国民年金法41条)
このため、事実上受給権の順序は遺族基礎年金の順序 (1)子のある妻 (2)子となります。
子のある妻が遺族基礎年金を受給する場合は、子についての加算がありますが、自分の子であるものに対してだけです。
この場合、質問者の方のお子さんについての加算はつきません。
参考 港北区HP
「離婚・再婚・離縁などの場合
1.死亡した被保険者の等の血族の子を伴って離婚していた妻の場合、遺族基礎年金の受給権はそもそも発生しませんが、死亡者からその子についての養育費の送金が継続して行われるなど、死亡者と子の生計維持関係が認められる場合には、子に受給権が発生します。
2.また「1.」と同様の場合で、さらに死亡した被保険者が再婚していて、後妻との間に子があった場合には、後妻、先妻の子および後妻の子に受給権が発生し、先妻の子及び後妻の子は支給停止の扱いになります(ただし後妻の子は後妻の遺族基礎年金の加算額の対象者となります)。
3.「2.」の後妻が何らかの事由で遺族基礎年金の受給権を失った場合、先妻・後妻の両方の子について支給停止が解除されることになります。
4.被保険者等が再婚し、先妻の子と後妻とが生計を同じくする前に死亡した場合には、子に受給権が発生し、妻には受給権が発生しません。
5.遺族基礎年金の受給権がある子のある妻が再婚した場合、妻はその受給権を失いますが、子は受給権を失いません。この場合、子が再婚した妻の夫の養子となったとしても、子は直系姻族の養子となるため、受給権を失わないことになっています。
6.上記「1.」~「5.」のいずれの場合にも、子に支給される遺族基礎年金は、生計を同じくするその子の父又は母がいる場合、支給停止されることになっています。
7.養子については、死亡した被保険者等と離縁した場合、受給権を失うことになっています。」
http://www.city.yokohama.jp/me/kohoku/honen/nenk …
遺族厚生年金については、妻から『子のある』という表現がとれて、妻という表現になり、遺族になりうる範囲も増えています。こちらも妻と子が同時に受給するものではなく、1回目の回答での厚生年金保険法66条の支給停止についての条文が示すように、妻が第1順位となっています。
遺族厚生年金には、扶養している家族についての加算はありません。
参考
http://www.shakaihoken.org/sumikin/nenkin/izoku/ …
No.4
- 回答日時:
国民年金法では
「(支給停止)
第四十一条 遺族基礎年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、労働基準法 の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から六年間、その支給を停止する。
2 子に対する遺族基礎年金は、妻が遺族基礎年金の受給権を有するとき(妻に対する遺族基礎年金が第二十条の二第一項若しくは第二項又は次条第一項の規定によりその支給を停止されているときを除く。)、又は生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは、その間、その支給を停止する。 」
とあり、遺族基礎年金の受給は妻が優先すること、もし妻がない場合でも「生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは」支給を停止するとあります。
遺族基礎年金の順序 (1)子のある妻 (2)子
厚生年金保険法
「第六十六条 子に対する遺族厚生年金は、妻が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。ただし、妻に対する遺族厚生年金が第三十八条の二第一項若しくは第二項、次項本文又は次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
2 妻に対する遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であつた者の死亡について、妻が国民年金法 による遺族基礎年金の受給権を有しない場合であつて子が当該遺族基礎年金の受給権を有するときは、その間、その支給を停止する。ただし、子に対する遺族厚生年金が次条の規定によりその支給を停止されている間は、この限りでない。
3 夫に対する遺族厚生年金は、子が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。 」
遺族厚生年金は子のある妻が優先するが、子のない妻の場合は、遺族基礎年金の受給権を有する子が優先すると読めます。ただし先の「生計を同じくするその子の父若しくは母があるときは」支給を停止するとあります。親と未成熟の子の関係は、親からみて生計を維持する義務がある存在ですので、たとえ別居していたとしても「生計を同じくする」とみられる可能性は非常に高いと考えます。
参考 民法
「(監護及び教育の権利義務)
第八百二十条 親権を行う者は、子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。
(居所の指定)
第八百二十一条 子は、親権を行う者が指定した場所に、その居所を定めなければならない。 」
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/M29/M29HO089.html
No.3
- 回答日時:
再婚された現在の妻が受給すると思います。
先の回答のURLでは、受給資格優先順位が分かるだけですよ。
再婚相手の女性に言って、その中から養育費をもらえるかどうかと言う問題になると思いますけど。
遺族基礎年金について、あなたとの間の子の分の加算支給があるはずです。
遺族厚生年金については、後妻さんに支給されます。
まず、社会保険事務所で話されてみては?
ここで話を聞かれるよりはっきりとした事が分かると思いますよ。
ありがとうございます。
社保庁でも言うことがバラバラなので
こちらに質問させていただきました。
もう一度聞いてみます。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
遺族年金の対象者は、「死亡した者によって生計を維持されていた、
(1)子のある妻、及び (2)子」ですから、質問者様のお子さんは、受給資格者になりますね。
社会保険庁のHP(遺族年金に関して)
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …
ありがとうございます。
子供には受給資格があるようなんですが、奥様に一括して支払われるのではないかと思ってるんですが・・・。
社保庁でも言うことがバラバラで混乱気味です。
ありがとうございます。
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