以前、子どもが置き引きに遭い、被害届を提出しました。(盗られた財布は、翌日現金だけ抜かれた状態でみつかっております。)
本日、警察より容疑者が見つかりましたので、さらに詳しい調書作成と、被害に遭った財布及びその財布が入っていた鞄の写真を
撮らせて欲しいと連絡がありました。
そこで、質問です。
1.詳細な調書とは、どう言うものでしょうか?告訴状にあたりますか?
2.未成年でありながら、調書は子供自身が口述し署名しなければならと言われました。本当でしょうか?
3.その為に、警察署(本庁)にわざわざ来て下さいと言うことでしたが、こちらが足を運ぶ必要があるのでしょうか?
4.盗られた金額はごく僅かでしたが、氏名・電話番号・顔写真等個人情報が含まれる会員カードが数枚入っておりました。
「そんな所までは見ていないから絶対大丈夫です」と言うことでしたが、気持のいいものではありません。
鞄と財布の写真の件も含めて、個人を特定しうるような状態に対してどのようにすればいいのでしょうか?
5.結局、このような(被害金額が僅で、大事な財布も会員カード等も手元に戻った)場合、手間と時間と(報復までとは言わないが)
何らかのリスクを負ってまで、未成年のこどもが警察に協力しなければならないのでしょうか?
親としては、関わりたくないのが本音です。
No.6
- 回答日時:
皆さんと同じ回答なので、そこは割愛させていただきます。
私が言いたいのは<あなた、それでも親ですか?>ということ。
我が家にも小学生の子がいます。
先日、道端で11円拾い交番に届け正式な手続きを体験してきました。
子供自身も面倒だったと言っていますが、これから社会に出ていくうえで必要不可欠なことだと話しました。
あなたに育てられるお子さんは不幸です。そういう風に都合のいいことばかりを要求し、面倒くさいことは放棄する。どんな大人になるのでしょうね。
まあ、あなたの子供だからどう育てようとあなたの自由です。
普通は、親は子供の手本になるような行動をしますがね。
よくお考えください。
No.5
- 回答日時:
調書とは?
犯罪被害にあった状況、その時系列の状況を警察官が被害者から聞き取り書面にしたもの。
告訴は、被害届を出した時点で、被疑者不詳で子供さんがされています。
調書は、親権者には関係ありません。
被害を受けた被害者が、証言して作成しなければなりません。
調書は、確かに自宅でも作成は可能ですが、一応の決まりでは、傷病や業務の関係で出向けない場合は、捜査員が出向きます。
それ以外には、警察署にて調書を作成する事になります。
置き引き犯は、物洗いをする時に、時間を掛けたら危険度が増しますから、現金のみを抜いてから即捨てます。
被害者として、既に訴えていますから、今からの捜査協力への拒否は不可能ではありませんが、逆に今回の関連で何かが発生しても、協力なき被害者には警察も即時対応はしません。
正直、協力を面倒臭いとしか考えていない様に見受けられます。
中途半端な、行動を親として子供にさせるおつもりでしょうか?
正直、個人情報は至るところで氾濫し、既に色々な情報は販売されています。
ハガキの架空請求が、典型的な例です。
No.4
- 回答日時:
みなさん書かれていますが、刑法犯に対する被害届を出したのですから、処罰のための捜査協力は行いましょう。
被害届を出した時、単に戻ってくればいいと考えていましたか?
その時には処罰を望んでいたと私は思いますよ。
調書がなければ起訴の証拠がありません。
窃盗でも殺人でもそれは同じです、協力しないで犯人が処罰されなければ、再犯の可能性があります。
今度はひったくりから結果的に強盗殺人になってしまうかもしれません。
そのような芽を摘む意味でも、起訴に持ち込むよう協力してくださいな。
お子さんにとっては、人生で最高の勉強になる機会です。
逆に協力しないと、警察は”何かある”と、あなた方を疑いますよ。
あなたが後ろめたいことが無くても、世の犯罪者の大部分がそういう行動をしますから、疑われても仕方がないのです。
命を張って仕事をしている警察官にとっての善良な市民は、絶対に自分たちに逆らわない人だけなのですから。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
1.告訴状ではありません。
所謂、被害者調書というやつです。被疑者を送検するために必要な書類です。
2.被害者調書なので、当然、被害者本人が口述・署名するものです。
親権者の同席は可能かと思われます。
3.市民が警察に協力するのは当然という当局の慣例です。
どうしても、納得できなければ、自宅に来て下さいと言ってもかまいません。
4.証拠物件なので、後日公開記録として残りますが、公開される場合は個人情報・プライバシーに関わる部分は黒塗りされますので、外部に漏れることはまずありません。
(公開といっても、いつでも、誰でも見られるわけではなく、事件との関係性と公開の必要性を検察庁で吟味して公開の可否を決定します)
5.関わりたくないなら、被害届も出さなければよかったのに・・・
No.2
- 回答日時:
私も質問者さんの内容に疑問を感じます。
被害届を出された時点で、犯人が見つかった場合は協力するのが当たり前なのではないでしょうか?
モノが戻ってきたからもう関係ない、は、どうかと思います。
逆に見つからないままだとどう思われますか?
会員カードも入っているという事なので不安だったと思います。警察はちゃんと捜してくれているのか?と。
犯人は他にも盗んでるかもしれないですし、他の被害者の為にも。と思うのですが。。。
それに、たとえ僅かな金額であっても「人のものを盗む」ということがいかに悪いことか、どんな小さな事件でも警察が捜査して悪い人は捕まる、といった社会のしくみを子供に教えるのには良い機会なのでは?
No.1
- 回答日時:
> 何らかのリスクを負ってまで、未成年のこどもが警察に協力しなければならないのでしょうか?
何か勘違いしてませんか。被害届出したのはあなた方でしょ?
「被害受けました。加害者を何とかしてください」と言っておきながら
ブツが戻ってきたらもう他のことで手をとられるのが面倒だと?
> 何らかのリスクを負ってまで、未成年のこどもが警察に協力しなければならないのでしょうか
なら「イヤだ」と言えばいいでしょう。
都合のいい事ばかり要求しておきながら協力は拒もうというのですね。
どんな扱いになるか知りませんけど、好きなようにすればいいですよ。
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