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健康保険の扶養認定で送金証明が必要です。
母子家庭で誰にも頼らず私の収入だけで生活しているのは事実ですが、
子には必要に応じて渡していたので証明になる物がありません。
他に例えば、どのような証明がありますか?

A 回答 (5件)

>子には必要に応じて渡していたので証明になる物がありません。


ということは手渡しですか。
それでは証明できません。

>他に例えば、どのような証明がありますか?
金融機関を通して振込していれば、振込依頼書、利用明細書、通帳のコピーがその証明になります
また、現金書留なら郵便局からもらう控えなどがその証明になります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

ハイ、手渡しや入学時にまとめて
「困ったら必要に応じて使うように…」と入金した通帳を渡しましたが
子はバイトなどをして、なるべく手をつけないようにしているそうです。

誰にも頼ることなく特に贅沢もせず生活し
扶養しているのに証明が無いと駄目なのですね…。

転職先の健康保険加入条件が厳しいのです。
子を扶養家族として加入できなければ子だけ国民保険になりますよね?
今まで一緒の保険だったため今回加入できなければかわいそうで…。(過保護?かも知れませんが、これまで色んなことを母子で乗り越えてきたので…)
通帳なら子が財布代わりに入出金しているはずです。
入金額が仕送り金額に値する額ならそれをもって送金と証明できるでしょうか?

お礼日時:2009/08/27 23:16

No.3です。



>入金額が仕送り金額に値する額ならそれをもって送金と証明できるでしょうか?
貴方の加入保険は審査が厳しいようなのでダメの可能性が高いですが、健康保険の扶養認定の細かなところは健康保険によって違います。
通常、振り込んだことがわかる書類が必要ですし、厳しいところは振り込んだほうと振り込まれた両方の確認できる書類が必要なところもあります。
また、逆に学生ならその証明自体不要なところもあります。
直接、健康保険の事務局に確認されることをおすすめします。

>誰にも頼ることなく特に贅沢もせず生活し扶養しているのに証明が無いと駄目なのですね…。
こればかりは、健康保険がそう決めていることなのでどうしようもないですね。

>子を扶養家族として加入できなければ子だけ国民保険になりますよね?
そういうことになりますね。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/28 19:53

#2です。



学生であれば、在学証明書でよいと思いますが
通帳は質問者さんとお子さんの両方があればベストだと思いますが、
入金側(お子さん)だけでもよいかなと思います。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/08/29 22:37

送金であれば、


銀行の振込通知書、通帳の写しなのです。

質問ですが、お子さんの扶養認定ですよね
22歳を超えていらしゃるのですか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

息子22歳、大学生です。
通帳のコピーですか?
通常の入金印字でよいのですか?(振込みではない)
毎月決まった額、決まった日にち、でなくてもいいのでしょうか?
過去3か月分の証明をしなければなりません。
今月に6.7.8月分と摘要に印字すれば通用するでしょうか?

お礼日時:2009/08/27 22:51

子供さんは、学生さんでしょうか?在学証明書と子供さん自身の所得証明書などでよいと思いますが。

所得証明書は、たとえ確定申告をしていなくても役所(税務課)でもらえます。もし、子供さんがアルバイトをしていたら、前後1年間ぐらいの収入(見込)証明も勤務先で書いてもらいます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

在学証明書は提出したのですが
仕送りしている証明が入るといわれました。

お礼日時:2009/08/27 22:55

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