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法人において委任状を作成する場合、委任者は代表取締役になりますが、その場合委任者の欄には印鑑が押印されていないと、この委任状は法的に無効ですか。
また、押印しなければならない場合の印鑑は法務局に登録してある印鑑でなくてはならないのでしょうか。詳しい方、教えてください。
具体的には、納税証明書を取得する場合のものです。

A 回答 (2件)

もちろん、委任者の欄には印鑑が押印されていないと、この委任状は法的に無効です。


印鑑が実印が必要か、認印でよいのかは、提出先によって違ってきます。
法的なものの時は実印を押印する必要があります。

そこで、お尋ねの納税証明書の場合は、実印以外で大丈夫です。
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株式会社関係の登記申請の際の委任状の例ですが、委任状に押される印は、法務局に登録してある代表取締役の印のみです。

ご参考までに書式を示しますと、

       委任状
代理人住所:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
私は、氏名:XXXXXを代理人と定め、
下記の登記を申請する一切の権限を委任する。
具体的な委任事項の記述:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

平成13年X月XX日
本店住所:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
商号:XXXXXXXXXXXXX株式会社
代表取締役:XXXX (代表取締役の印)

出所:日本法令
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