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3月いっぱいで入社してから2年になる会社を、退社したいと思っています。
前々から3月までで辞めたいと思っていたものの、上に言い出せずにいてしまい、
結果15日に「今月中に辞めたい」と申し出ました。
今週の初め(19日)に、
「本当は4月いっぱいまでいて欲しい。どんなに早くても4月10日までいて欲しい」
と言われ、それでもわたしとしては3月で辞めたいと言いました。
現在まで保留にされていましたが、さきほど、
「3月中に辞めるのなら懲戒免職処分にする。(4/10なら自己都合退職)」
と言われました。

社内規定にも、退職する時は30日以上前に申し出るように書いてあるので、
杓子定規にあてはめれば、わたしも懲戒免職となる理由もわかります。ただ、
うちの会社は、突然来なくなる人や、数ヶ月で辞める人が跡を絶たないのですが、
そのような人たちと同じ扱いなんだ、、と思うと悲しいです。
むしろこのようにいわれたことで、意固地になってそれでも辞めてやる!って
気持ちもあります。

今さっき言われたことなので、まだ動揺しているんだと思います。
週末よく考えるつもりです。

尚、次の転職先は一応決まっていて、入社日はこちらの都合のいい日でいいそうです。
懲戒免職ともなれば、この話もどうなるかわかりませんが。

お聞きしたいのは、
1.懲戒免職になると、自己都合と比べて具体的にどんな不利益がありえるのか
(転職先でチェックされることが多いのか、データはいつまでも残るのか、など)
2.意図的に懲戒免職を受ける場合に注意すべきことはなにか。
(たとえば、退職願は出さなくてもいいの?必要な書類はあるの?など)

です。
経験者の方、人事担当の方、会社経営者の方、よろしくお願いします。

A 回答 (11件中1~10件)

本日で退職ですね。



なんと言ったらいいのか分かりませんが、
将来の活躍を祈ってます。

ひとつお願いがあるんですが、
selmaさんの問題が解決したようですので
この質問に対する回答を締め切っていだきたいと思っています。
余計なお節介をごめんなさい。

チャットではないんでこのような回答はいけないんですよね。
goo管理者さんごめんなさい。
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まず次の就職先が決まっているのなら問題ないでしょう。

その就職先にその事情を相談してみるのもいいかもしれませんよ。だって、まだ懲戒免職にはなってないのだし、「懲戒免職にするぞ」って言われてるんですといえばいいのではないですか?_

まあ懲戒免職になっても社会的に聞こえが悪くなるだけで公式の記録に残るということはありません。逆に自己都合だともらえない解雇予告手当(給料の1ヶ月分)もらえるのではないですか?これから就職先を探す際には問い合わせ等がいくと困りますけど、もう決まっているなら問題ないと思いますが・・・。
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この回答へのお礼

みなさん回答ありがとうございました。
先日(27日)に話し合いの場を持つことができ、
30日で普通の退職をすることが決まりました。

こちらがわがままを通していることは自覚しています。
lodさんの回答を心して、責任のある大人になりたいと思います。

お礼日時:2001/03/28 10:48

補足させていただきます。



中小企業退職金共済(中退共)に加入している場合でも
退職金の減額や不支給の処置が取れます。
もちろん、懲戒に値する正当な理由がなければなりませんが。
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ふむ 不思議な会社じゃの~ 無断欠席でも一週間ぐらいじゃ懲戒解雇にできないってむかしよんだときあるぞ。


でも4月10日に本当にやめられるんなら次ぎの会社に引継ぎがあるからっていって待ってもらうのがいいじゃろうが、本当にちゃんと4月10日にやめられるのかの~~
退職願を内容証明と配達証明でぶつけとけば来月末には確実にやめられるじゃろうが。なんか仰々しいの~~
4月10日になればやめてもいいっていう理由はなんなんじゃろうか??わかればもっと具体的にたいおうできるの~~
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労働基準監督署の業務には、「会社が懲戒免職にしたことを記録する」などという馬鹿げたものはありませんので、ご安心ください。


また、退職して次の社に移る場合は、前の会社では何か不都合があるというのがあたりまえなので、見た目にもよほど変な人で、新しい会社と前の会社が懇意にしているという場合でも無いことには問い合わせるということはあまり考えられません。
ここであなたの上司がいう「懲戒免職」というのはあくまでも私企業と私人との間でなされることであり、公的には全く意味のないことです。会社は懲戒扱いにすれば慰労金的な退職金を出さないという手がとれるわけですが、退職金は3年以上勤務していないと出ないということであれば、実害は一切ありません。なお、会社が中小企業退職金共済制度などに加盟していれば、退職金は減額されずに貰えるはずですが、この制度の場合は勤続年数2年でも退職金が出るはずなので、これには加入していないという事なのでしょう。
ところで、「懲戒免職にする」ということは、会社が「解雇通告をする」ということです。解雇通告が3月23日だとすると、会社は30日後の4月22日以降にしか解雇できません。したがいまして、会社が懲戒扱いにしょうがするまいが、早くやめるためには、退職願いを出すことが必要ですので、前言は撤回します。
ということで、3月31日までしか出社しなくても、何ら実害は無いように思います。しかし、lodさんの指摘にもあるように、突然やめますと言われても会社は困るでしょう。社会人ならその辺のところを判断材料にしてください。
 

参考URL:http://www.jil.go.jp/kisya/kijun/970930_01_k/970 …
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おはつです。



個人的な意見としては、lodさんのおっしゃるような形が一番良いのだろうと考えます。ただ、これからの事もありますので、一言だけ付け加えておきます。

今後、どんな形・内容であれ揉めるような可能性のある時は、必ず文書でやり取りしましょう。言った・言わないというのは、水掛け論になるため、裁判となった場合、自分にはなはだ不利です。

文書は内容証明か配達証明付で出しましょう。これによって、知りませんでしたとの言い訳が出来なくなります。

今回は穏便に澄ますのが得策ではないかと思います。それは、労基法・雇用契約上は口頭で良い事になってますが(商法も同じ)、実務上は全く違います。万が一懲戒解雇処理された場合、退職申し出の時期の確認を民事(裁判)で明らかにしないと、労基署は動きません。と言うより動けない制度なんですね。つまり、お金と労力と時間がかかります。

わたしも解雇無効請求で会社と遣り合いましたが、お金と時間と労力は随分でしたよ。黙ってはいられない性格ですからこの道を取りましたけど、友人や知人はメリットが少ないので全員反対してました。意地とプライドのためにやったようなもんです。労基署は外形的判断しかしまでんので、判決がでるまで何もしてくれませんでした。まあ、相談には乗ってくれましたけどね。
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ご質問とは異なりますが、



社内規程に反したからといって、全てが懲戒免職とはならないと思います。
この件については職権乱用の疑いがあると思いますので、
労働基準監督署にご相談されたほうが良いでしょう。

懲戒処分の記録は労働基準監督署に記録されてるのかどうか分かりませんが、
もし記録されるとしても労働基準監督署には守秘義務がありますので
外部に情報が漏れることはありません。

会社から忘れずに受け取らなければいけない書類は
源泉徴収票・離職票・解雇通知書など。

懲戒解雇の場合は辞表の提出は必要ないと思いますが、
懲戒解雇とならないよう労働基準監督署に相談し、
会社ともさらに話し合いを持つべきだと思います。
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 零細企業の経営者です。


 法律的な事を言ってしまえば、就業規則の表記がどうであれ、退職願(口頭でも良いのですが、文書で出すのが常識)を出してから14日を過ぎると、会社の都合に関係なく退職できる事になっていますので、3月15日に申し出たとすると、3月30日以降なら会社は懲戒免職は出来ないはずです。
 頭に来ているのでしたら、上記の状況を労働基準署に行って相談する手もありますが、余りお勧めできません。
 やめる方の立場や、会社の規模にもよりますが、(従業員2人の会社で言えば、従業員が半減する訳ですので)経営者の立場から言えば、やはり最低でも1ヶ月先くらいには申し出て欲しいと思います。
 会社の懲戒免職と言う言葉も常識が無いけれど、法律論はともかく貴方の申し出も社会人として余りほめられるタイミングでは無いでしょう。 ここはぐっと我慢して戴き冷静に話し合って戴きたいと思います。
 期間の長短は別にして、一緒に仕事をした縁を大切に、気持ちよく新しい所での再出発をした方が良いのではと考えます。 法律的な事はハッキリ先方に伝え、その上で円満解決して下さい。
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私の経験した範囲でお答えします


まず『懲戒免職』には絶対なってはダメです!

あなたがどこか次の会社に就職が決まりそうになったとしましょう
そのとき人事担当者は必ず前の会社にあなたのことを尋ねます
そこで「『懲戒免職』にしました」・・・なんてことを伝えられると新しい就職がいっぺんでパーになってしまいます
解答としてどなたかが「民間会社だから関係ない」ないとありましたが民間であろうと公務員であろうと 関係大ありです

ですから あなたが今後の就職を有利に進めようとするなら事を荒立てずに済ますようにしたほうがいいでしょう
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 1に対してのみ回答させて頂きます。

原則として、懲戒解雇でも退職金は全額受け取ることが出来ます。ただし、就業規則等に退職金不支給・減額の規定があれば別です。
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