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確認申請後の軽微な変更について。
現在家を新築中です。
図面の打ち合わせの際、リビング入口のドア位置を450ずらすかと
窓を一か所出窓にするか迷っていました。(予算の問題で)
その際担当が「オプションの決定は確認後でもOK」と言っていたのでとりあえず出窓の表記にして確認申請しました。
ドア位置については、何の説明もなくずらす前の状態で出されました。

その後、やはり出窓をやめよう、450ずらそうという話になり、
その旨を伝えたところ「図面の変更に15万円かかります」と言われまさに青天の霹靂…
びっくりしています。

ところが、ネットで色々と調べてみるとこれは「軽微な変更」になりそうだと思ったのですが、
それを担当に言っても「いや、軽微ではない、15万円かかる」と言われています。
はっきり言って納得できません。

出窓を普通の窓に変えても大きさは変わりません。
また、ドア位置をずらしても柱や筋交い?に影響はない位置です。
詳しい方、上記の内容は軽微にあたりますか?

A 回答 (4件)

出窓をやめよう450ずらすというのは単純に出窓を無くすだけの意味ですか?


壁や柱が動かないならば軽微になるかも知れませんが
建物によっては一つ変えるといろいろ絡む物があるかと思うので
その検討・変更の手数料の意味じゃないですかね
オプションの決定という事に位置・形状変更等が入っているのかもわかりませんね
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軽微な変更に該当するかどうかについて


窓の場合、採光や換気などの建築基準法上、不利にならない場合は、軽微な変更。
ドアの位置が移動する場合(窓の移動も同じ)、構造的に不利にならなければ、軽微な変更。
不利か有利かは図面を見なければ判断できません。

一般的な木造住宅の場合、通常「確認の特例」にそって確認申請手続きが行われます。「確認の特例」とは、建築基準法の規定の内、一部の規定は設計者に敵・不適の判断を任せて、公的な機関が審査する部分を少なくすると言うものです。具体的には、建築基準法上の「居室の採光」や「壁量(筋違や壁の長さ)」等は、設計者が法の適・不適を判断する項目に該当し、確認申請書にこれらの事柄を書き記した書類を添付する必要がありません。

本質問に照らし合わせれば
窓の大きさ変更や、窓・ドアの移動が、適か不適かは設計者じゃなければ判りませんが、設計者は「不適」なものを計画してはいけませんから、「適」になるような変更でなければいけません。「確認の特例」該当する建物ならば、変更前と比較して不利の場合も有利の場合も、これらについて計画変更確認申請を提出する必要がない。と言う事になります。

質問者さんの場合もこれらに当てはまると思われますが、確認申請書の第4面、【9.確認の特例】の欄の【イ.建築基準法第6条の3第1項の規定・・・・・】が【有】になっていれば、確認の特例で確認申請がなされています。
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勝手に想像して書き込みます。


すでに工場で作成済みで、変更となると作りなおす費用ではないでしょうか。そうだとしたら担当者との打ち合わせ記録などに書いてあれば施工者のほうの連絡ミスとなるかもしれませんが。経過を良く説明してもらったほうがいいと思います。窓1枚の位置変更の書類にそれほどの費用はかかりません。
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建築基準法施行規則第3条の2によると、開口部の位置および大きさの変更は軽微な変更の対象です。


防火地域、準防火地域などの条件で該当する項目がない限り、今回の内容は軽微な変更に当たると考えます。
軽微な変更に当たらない理由を担当者に聞いてみてください。
しかし、軽微な変更でも、完了検査において変更内容などを記した書類を添付することになっています。
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