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建築確認申請がおりてから階段下収納は増やしても特に床面積、料金等は大丈夫??

今、新築を立ててるところのです。上棟も終わり建つ前にも相談してた階段下収納は筋交いが通るので駄目ですと言われ諦めてました。この間、大工さんが居たので間口が0.8mで筋交いには何も問題なく収納部分の中は特にクロスとかは貼らなく間口にも建具はつけないと言った所出来るよと言ってくれてただそれだけではあれだから床を貼って周りは板を貼ってくれると言ってくれたのでそのことを不動産屋に相談したところ階段下収納の件ですが、
構造計算は大工の方では分かっていない為、設計士の方で計算しております。
設計士より筋交部分については壁面も変更しないで対応して下さいとの指示でござい
ます。
又、建築確認申請が本図面で承認している為、中間・完了検査時にチェックが入った
際に、
図面と異なると指摘されてしまいます。
上記の理由により、変更出来ませんので申し訳ございませんがご了承下さいませ。と返答が来ました。本当に無理なの相談したく投稿しました。宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • また階段下に収納を作った場合は申請が必要ですか?

      補足日時:2016/05/08 05:47

A 回答 (4件)

注文住宅でしたら「こう変更したい」と依頼すれば、構造上の今からの変更が不可能はでなく、工期も守れるのであれば対応してくれるのが普通でしょう。


 役所に変更申請を行う必要のある変更なのであれば、それを行えばよいだけの話であって。。。
 なお、追加料金は発生すると思います。

参考まで。
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階段下の部分が床面積の計算の際、算入されていなければ面積増になり計画変更の手続きが必要になりますが、多くの場合、階段下の部分を1階の床面積から除外しているケースは少ないでしょう。

階段の部分というのは1階でも2階でも面積に算入されていることが多く、2重に計算されていることが多いのです。1階階段下が収納として利用さされれば用途が発生し床面積に算入しなければなりません。建築確認の図面の中に床面積表と言って、計算の根拠となる図と計算があるはずですからこれを見て確認してください。筋違については「建築士が設計した木造2階建ての住宅は建築確認の際、筋違計算書を添付しなくともよい」規則になっていますが、建築士は安全を確認する義務があり設計図書の中にあるはずですから、今、手元になければ、筋違計算書を見せてくれるよう設計士に要求し、不動産屋が言う通りか確認してみてください。3階建ての場合は応力度計算が、建築確認の際、求められますので設計図書で確認し、この点確認してみてください。
面積計算の際、階段下が、すでに床面積に算入されており、耐力壁でもなければ、完了検査の際、確認審査機関から、何か言われることはないでしょう。求められても、軽微変更届の提出位でしょう。
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございました。設計氏の方から何もして駄目と言う連絡がありやはり安全性を優先になるので階段下収納は諦めます(ó﹏ò。)

お礼日時:2016/05/09 10:49

No.1さんがだいたい話しちゃってますが。

収納内部床まで仕上げてもらい、扉を付ける場所をきちんと計っておいてから、壁でふさいで新築検査受けて後から壁をやぶるのを良く見かけますね。不動産屋にいちいち報告や相談しなくても、大工さんに頼めないかな?
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この回答へのお礼

もし出来るのならやりたいです(;_;)今度、大工さんにワクさんから聞いた事を相談してみます。
駄目なら諦めます。ありがとうございました。

お礼日時:2016/05/08 07:02

内容次第というところもあるけれど。


階段下の収納庫も床面積にカウントされるので、申請は必要。
この建物の容積率がギリギリの場合には容積率オーバー(違法建築物)ということになる恐れはあるよね。
構造計算の問題からすれば、筋交いの部分に支障が出る”可能性”があるような変更は設計士は認めない。
もし変更できるとしても、申請内容の変更ということで再申請でさらに時間がかかるし、現場ではどうするかはさておき、変更にOKが出るまでは工事はストップ。
変更の工程を踏んでいなければ無断で変更していることで違法建築物になるし、罰則もあるしね。

容積率オーバーになる場合は変更できない。
建築基準法に違反しない範囲でなら変更できないわけではないけれど、時間と手間がかかり、HMとしてはその分の工事費の増加を施主に請求しにくく、施主も出し渋る、さらに工期の変更にともないその他の現場の工程にも支障が出てくる。
HMにはメリットがほとんどない。
施主側にとっては、割高になるであろう費用請求と引き渡し時期の延長があるのであまりメリットはないかもしれない。
このように法律や構造計算上でできない(違法になる)ということではない可能性はあるので、HMの断り文句である可能性はあるけれど、それが施主の損になるかどうかはケースバイケース。
嘘も方便というのは、良い意味で存在することもあるからね。


結論としては、引き渡し後に改めて大工さんに依頼するのがベター。
引き渡し後のリフォームは申請は関係ないからね(笑
申請の手間賃がかからない分、割安。


>この間、大工さんが居たので間口が0.8mで筋交いには何も問題なく収納部分の中は特にクロスとかは貼らなく間口にも建具はつけないと言った所出来るよと言ってくれてただそれだけではあれだから床を貼って周りは板を貼って~~

う~ん・・・。
気の良い大工さんなんだろうけれど、これはお客さんを惑わせることになるので、たぶん後からHMからクレームが入っただろうねぇ。
0.8mだろうと開口部を設けることになるので構造計算は無視できない、設計士ができないといえばできない。
引き渡し後に施主が自己責任の上で施工する分には可能になるけれどね。
また、クロスを貼らない云々は居室ではないという抜け道的な手法。
建具を付けなければ収納とみなされないということを言いたいんだろうけど、その場合は廊下とみなされるだけで、ほとんど意味がない。
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この回答へのお礼

とても詳しく教えて頂きありがとうございました。凄くためになりました。

お礼日時:2016/05/08 06:36

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