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今現在双子妊娠中で5ヵ月に入ったばかりです。最近の検診でドクターに双子の片方は先天性の異常があるため、もう長くはもたないし産まれてくることはないでしょう、と告げられました。現在仕事をしていまして、多胎のため98日前より産前休暇に入る予定でしたが、その前に胎内で片方が死産した場合産前休暇は単胎扱いで42日前からしか取ることが出来ないのでしょうか?又、出産一時金は2人分申請して良いのでしょうか?

A 回答 (4件)

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,14246,95,432.html(出産が出産予定日より早まった場合の出産手当金:協会けんぽ三重県支部)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,44944,87,541.html(出産が出産予定日より早まった場合の出産手当金:協会けんぽ富山県支部)

http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/location …(労働基準監督署)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/6,0,64.html(協会けんぽ 都道府県支部)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13.html(協会けんぽ 都道府県支部)

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4755897.html(労働基準法の産前産後休業)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/4128155.html(労働基準法の産前産後休業と出産手当金対象期間)https://aspara.asahi.com/blog/ninpusan/entry/MwI …(参考?)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1124.htm(参考?)
http://www.csmam.com/040/0019.html(参考?)
http://www.wam.go.jp/wamappl/db22Hoik.nsf/aOpenS …(参考?)http://www.z-hoikushikai.com/qa/index.htm(参考?)
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この回答へのお礼

とても丁寧かつ詳しく説明してくださり、大変感謝しております。ありがとうございました。

お礼日時:2011/01/07 11:32

3 出産育児一時金について


 出産育児一時金の対象となる出産には、妊娠85日(4ヵ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶を含むこととされていますので、2人分の出産育児一時金の申請ができると思います。

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,28880,76,445.html(出産とは:協会けんぽ秋田県支部)
 健康保険でいう出産とは、妊娠85日(4ヵ月)以後の生産(早産)、死産(流産)、人工妊娠中絶をいいます。正常な出産、経済上の理由による人工妊娠中絶は、健康保険による診療(療養の給付)の対象からは除かれますが、出産育児一時金の対象にはなります。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(昭和27年6月16日 保文発第2427号 福岡県三菱鉱業健康保険組合飯塚支部あて 厚生省保険局健康保険課長回答)
 健康保険による分娩費は、母体を保護する目的のために、分娩の事実にもとづいて支給されるのであつて、妊娠4か月以上(85日以後)の分娩については、生産、死産、流産(人工流産を含む)又は早産を問わず、すべて分娩費が支給される。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,13034,95,432.html(出産育児一時金:協会けんぽ三重県支部)


4 その他
 質問者さんの状況は稀なケースと思いますので、労働基準監督署や保険者(健康保険組合又は協会けんぽ又は市町村)、会社にお問い合わせされて、確認されることをお勧めします。
(法的な取扱いとは別の特例的な対応を、会社で検討してもらえる可能性もあると思いますので)
 また、質問者さんが健康保険の被保険者となられている場合は、出産手当金が受給できます。(死産であっても健康保険法上は「出産」として取り扱われますので、第一子の出産にかかる休業分も含めて出産手当金の受給可能ではないかと思います。)
 かなり古いものですが、下記のような通知もあります。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(双児分娩の場合に於ける出産手当支金及健康保険法第54条(現行102条)適用に関する件:昭和5年1月14日:保規第686号 各地方長官(東京府、長崎県を除く)あて社会局保険部長通知)
 出産手当金は被保険者が分娩前28日(現行42日)分娩の日以後42日以内に於て労務に服せざりし期間支給する規定に有之候処
 管下被保険者に1児は本年9月24日午前6時分娩し他の1児は3日を経過して27日午前8時死亡分娩せり斯る場合分娩日を何れに定め出産前後の日数を算定すべきや及令第80条第2項(現行健康保険法第101条)の適用ありや適用ありとせば其算定方を如何にすべきや

 双児分娩の場合に於ける出産手当金及健康保険法第54条(現行102条)適用に関する件(昭和5年1月14日 保規第686号:長崎県知事あて 社会局保険部長通知)
イ 出産手当金は9月24日前28日(現行42日)9月27日以後42日以内に於て労務に服せざりし期間に対し支給すべく尚9月20日乃至同月26日の期間をも支給すべきものとす
ロ 分娩費は分娩が2回の分娩なりと認められる場合は40円(2児分)を支給すべきものとす
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(健康保険法)
■健康保険法第101条(出産育児一時金)
 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額を支給する。
■第102条(出産手当金)
 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において労務に服さなかった期間、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。
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http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(PDF18ページ:産前産後期間一覧表)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …(育児休業開始日)
http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhok …
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(女性労働者の母性健康管理のために:厚生労働省)
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/gyoumu …(母性健康管理指導事項連絡カード:茨城労働局)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(男女雇用機会均等法第12条・13条)
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
■男女雇用機会均等法第12条
 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法 の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
■男女雇用機会均等法第13条
 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(男女雇用機会均等法施行規則)
■男女雇用機会均等法施行規則第2条の2
http://www.jil.go.jp/rodoqa/hourei/rodokijun/KO0 …(指針)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(指針)
2(3)妊娠中又は出産後の症状等に対応する措置について
 事業主は、その雇用する妊娠中又は出産後の女性労働者から、保健指導又は健康診査に基づき、医師等によりその症状等に関して指導を受けた旨の申出があった場合には、当該指導に基づき、作業の制限、勤務時間の短縮、休業等の必要な措置を講ずるものとする。
 また、事業主は、医師等による指導に基づく必要な措置が不明確である場合には、担当の医師等と連絡をとりその判断を求める等により、作業の制限、勤務時間の短縮、【休業】等の必要な措置を講ずるものとする。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(7ページ・9ページ:働く女性の母性健康管理、母性保護に関する法律のあらまし:厚生労働省)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/seisaku0 …(2ページ:母性健康管理Q&A全体版:厚生労働省)
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1 産前休業について


 産前休業の根拠規定は労働基準法第65条第1項です。
 この規定は「出産予定日を基準として6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内の女性が請求した場合には就業させてはならない。」と解釈されています。
 質問者さんの場合、出産予定日を基準とした14週間前の時点で双子妊娠中であれば、14週間前から産前休業が可能と思いますが、その時点で単胎妊娠となっていた場合は、6週間(42日前)から産前休業となるのではないかと思います。
 
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …(労働基準法第65条)
■労働基準法第65条第1項(産前休業)
 使用者は、6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合においては、その者を就業させてはならない。
■労働基準法第65条第2項(産後休業)
 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性が請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

http://www.roudoukyoku.go.jp/seido/kijunhou/pdf/ …(23ページ:産前産後休業:東京労働局)
 妊娠中及び出産後1年を経過しない女性(妊産婦)等に対して、次のように規定しています。ここで【「出産」とは妊娠4か月以上の分娩とし、死産の場合も含みます。】
(産前休業)
  【出産予定日を基準】として6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内の女性が請求した場合には就業させてはなりません。
(産後休業)
  【実際の出産日を基準】として、その翌日から起算して8週間を経過しない場合は、原則として就業させてはなりません。ただし、産後6週間を経過した場合、本人から請求があり、医師が支障ないと認めた業務に就業させることは差し支えありません。
http://www.ibarakiroudoukyoku.go.jp/kinto/gyoumu …(よくある質問:茨城労働局)
Q:出産予定日と実際の出産日がずれてしまったら、産前産後休業はどうなるの?
A:産前休業は、あくまで出産予定日より数えますが、産後は実際の 出産日の翌日から開始します。会社によっては産前産後休業を一括して請求するケースが多いかと思われますが、産後は8週間休業が取得できます。

http://homepage3.nifty.com/wisteria/tuutatu.htm(出産の範囲(昭和23年12月23日 基発1885号))
 出産は妊娠4カ月以上(1カ月は28日として計算する。したがって、4カ月以上というのは、85日以上のことである。)の分娩とし、生産のみならず死産をも含むものとする。


2 産後休業について
ただし、死産であっても労働基準法や健康保険法では「出産」として取り扱われますので、死産後は第一子出産に伴う「産後休業」が開始されるのではないかと思います。
 
例えば、6月7日が予定日の場合、次のようになるのではないかと思います。

(1)3月2日(多胎妊娠の場合の産前休業開始(14週前))
(2)4月27日~6月7日・・・産前休業(単胎妊娠の場合:6週前)
(3)6月7日・・・ご出産予定日
(4)6月8日~8月2日・・・産後休業(8週)

 (1)の時点で単胎妊娠の場合は産前休業は(2)の期間
 第一子の出産により産後休業(8週)が開始されますので、第一子の出産が3月1日の場合は3月2日から第一子出産に伴う「産後休業」が開始
 第一子出産が3月1日以前の場合は、第二子出産に伴う産前休業開始日(4月27日)との間に空白期間ができてしまいますので、年次有給休暇や欠勤等で対応

 第一子の産後、第二子の産前という時期ですので、「母性健康管理指導事項連絡カード」を主治医に書いてもらって休業(自宅療養)することも考えられます。
(医師の指示による休業の場合は、健康保険法の傷病手当金の対象となる場合もあるのではないかと思います)
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