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外国籍の妻が同居しているのに住民票には記載されません。住民と認められていないのでしょうか。入籍を認めていながら住民としては認めないのは法的な矛盾ではないでしょうか。

A 回答 (4件)

外国人の記載がないのは、現行の住民基本台帳法では、日本国民だけを登録対象としているからです。



市区町村役所に国際結婚を届け出て、戸籍の記載が変更されることにより、住民票記載事項の変更も直ちに反映されます。結婚して新しく住所を定めた場合には、転居・転入届を出すことで、日本人については新しく住民票が作成・登録されます。しかしいずれの場合にも住民票には外国人配偶者は記載されません。

ただし、外国人配偶者のことについて住民票への記載を望む場合には、役所に申請することで日本人の住民票の備考欄に氏名と世帯主(男女を問わず日本人配偶者)との続柄だけが記載されます。外国人配偶者が実質的な世帯主である場合には、備考欄に実質的な世帯主として記載されることになります。

また、備考欄に外国人配偶者のことが加筆されても、その住民票の写しは外国人配偶者の住所を公証するものではありません。従って、日本に在住する外国人は、市区町村役所にある外国人登録原票に外国人登録をすることにより、住民票の写しの必要のある手続きなどの場合に、その代用として「外国人登録証」や「外国人登録原票記載事項証明書」を使うことができます。

なお、外国人住民についても住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されました。施行は入管法等改正法の施行日(公布日から3年以内の政令で定める日であり、平成24年7月頃の予定)とされていますから、施行されれば外国人の方にも住民票が作成されるようになります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2011/05/17 18:38

細かい法律部分などがありますし、私は経験者でも専門家でもありませんが、書かせていただきます。



入籍を認めたとありますが、入籍はされていないと思いますよ。
あくまでも婚姻関係を認めただけではないでしょうか?
戸籍謄本には、婚姻の事実が記載されるだけで、奥様は婚姻相手としての記載だけであり、戸籍の中には入っていないと思います。

住民票にも記載されないでしょうね。外国人登録証が代わりになるものでしょう。
住民として認めていないのではなく、住民票の交付対象になっていないだけでしょう。
ですので、住民票に記載されない外国人であっても、納税義務もあるでしょうし、行政サービスも受けられることでしょう。

帰化すれば、戸籍も住民票も、日本人と同じように扱われることでしょうね。

うわさでは、法改正により住民票に外国人も記載するようになると聞いたこともありますが、これからなのでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/17 18:39

ところで住民登録しましたか?



婚姻届だけじゃ載らないですよ
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/17 18:40

住民票は【住民基本台帳法】(住基法)で規定されていますが、対象は『日本国籍を有する者』です。


ご存知のように外国人は入管法で外国人登録が義務付けられ管理されています。

なお、住民基本台帳法はすでに改正され(H21.7)、外国人住民についても日本人と同様に住民票が作成されることとなりました。平成24年7月頃に施行予定なようです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2011/05/17 18:40

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