アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

昨日深夜、人通りの少ない路上で全裸になり露出しました。
道をうろついてただけで誰にも見つかっていないと思い10分ほどでやめました。
しかし家に帰ったあと隣人に通報されたと警察がきて警察署に連れてかれ、事情聴衆、現場検証をし後日調書を書きに再び警察署に来るよう言われました。
今回は初犯ですが過去にも何度か露出をしたことはあり、そのどれも人には見つかっていないと思います。
今では自分でも本当に馬鹿なことをしたと思い深く反省しています。
公然わいせつについて調べて30万以下の罰金ということを知りました。
今回の件ですとどのくらいの罰になるのでしょうか。

A 回答 (3件)

 罰金?



現行犯逮捕ではないので、起訴はないわけで、行政処分でしょうねぇ
したがって、30万の満額はまずありえない

『証拠はあるんですか?』と開き直りする方法もなくはないが、反省しているなら、罰金払うのが筋だろうねぇ

案外、公然わいせつ罪って怪しいケースも多いが、質問者の場合は、行政処分は当然だろうねぇ

是非、今後は、トランクルームなどで全裸になってください・・公然としていなければ問題ないので・・・
    • good
    • 1

25万円ですね。

    • good
    • 0

法的には、「六月以下の懲役若しくは『三十万円以下の罰金』」(刑法174条:公然わいせつ罪)ですが、実際は様々な事情が考慮されます。

様々な事情と言うのは、他の違反(都道府県の迷惑防止条例違反)やその態様(どのような公然わいせつか)であったのか等が考慮されます。

失礼かもしれませんが変質者なんですね。カウンセリングなどで検索して歪んでいる精神を改善したほうがいいです。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A