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「この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、(略)」ってありますが、衆議院が賛成して、参議院で反対した場合、憲法第59条の2項を準用するんでしょうか?それとも、その時点で、憲法改正の発議は出来ない、ということなんでしょうか?
教えてください。お願い致します。

A 回答 (1件)

憲法59条で言っているのは


国会の可決で成立する法律案であるので、
拳法の改正は、国会各議院の総議員の三分の二以上の賛成を得ても
国民に提案する改正案にすぎないので、該当しない。
ので、発議できない。

国民投票にかけるには、両院の三分の二以上
賛成得られるくらい議論尽くして納得得なさいということ。
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この回答へのお礼

なるほど、よく理解できました。ご回答を下さいまして、ありがとうございました。
とても役に立ちました。また、機会がございましたら、お世話してください。m(__)m

お礼日時:2012/11/07 13:43

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