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お世話になります。自分に専修学校(専門学校)の教員資格があるかどうか確認する方法を教えてください。
文科省からの省令では以下のように書かれています。
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専門課程の教員の資格

専修学校の専門課程の教員は、次の各号の一に該当する者(次に掲げる項目のいずれかに該当する者)でその担当する教育に関し、専門的な知識、技術、技能等を有するものでなければならない。

・専修学校の専門課程を修了した後、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等においてその担当する教育に関する教育、研究または技術に関する業務に従事した者であって、当該専門課程の修業年限と当該業務に従事した期間とを通算して6年以上となる者
・学士の学位を有する者にあっては2年以上、短期大学士の学位または準学士の称号を有する者にあつては4年以上、学校、専修学校、各種学校、研究所、病院、工場等においてその担当する教育に関する教育、研究又は技術に関する業務に従事した者
・ 「高等学校」または「中等教育学校の後期課程」において2年以上主幹教諭、指導教諭または教諭の経験のある者
・ 修士の学位または学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2 [3] に規定する専門職学位を有する者
・ 特定の分野について、特に優れた知識、技術、技能及び経験を有する者
・その他前各号に掲げる者(専門課程の教員の資格についての前記各項目)と同等以上の能力があると認められる者

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これらに自分が各当するかどうかの最終的な判断はどの機関が行うのでしょうか?
また各当するか審査を申請する場合はどこに問い合わせたらよいのでしょうか?

ちなみに現在私は修士の学位があります。
論文発表もおおくしています。教員資格のどれかに各当すると思うのですが、、、ご教授ください。

A 回答 (3件)

>ちなみにこの専門学校教員の決まりごとは、どの専門学校でも通用しますか❔


有名無実なので...


通用することと採用される事はまったく別物ですよ。
養成課程とかでなければ学歴はあってもなくても同じです。
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>最終的な判断はどの機関


所属する学校が行います。
正直、基準はあってないようなものですよ。専門卒で新卒で授業をすることもアリますし。

>・ 特定の分野について、特に優れた知識、技術、技能及び経験を有する者
>・その他前各号に掲げる者(専門課程の教員の資格についての前記各項目)と同等以上の能力があると認められる者
は学校が県に申請しますからね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!修士を、持っている場合はあとは勤め先の専門学校の判断によるということですね!
ちなみにこの専門学校教員の決まりごとは、どの専門学校でも通用しますか❔

お礼日時:2014/04/27 17:21

>教員資格のどれか



「修士の学位または学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2 [3] に規定する専門職学位を有する者」だと思います。いくつか書かれている条件のうち,どれか1つさえ満足すればいいです。ぼくもD1のときに専門学校の教壇に立ったのが最初でしたが,この規定によったのですね。何十年も経ったいま知りましたよ 笑。

もし,学歴や職歴のうえでどれにも該当しない人がいたら,「特定の分野について、特に優れた知識、技術、技能及び経験を有する者」や「その他前各号に掲げる者(専門課程の教員の資格についての前記各項目)と同等以上の能力があると認められる者」が適用されるわけです。雇用する気があれば,どんな理由をもこじつけることができます。社会によくある抜け道。

>最終的な判断はどの機関が行うのでしょうか?

雇用する専門学校が,あなたの履歴書や成績証明書にもとづいて判断するでしょう。
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この回答へのお礼

雇用先が最終判断するわけですね!
修士を持っていれば、あとはたんとう科目を教授するための専門知識や技能を持っていればオッケーとなる、ということで間違いないでしょうか❔

お礼日時:2014/04/27 17:28

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