プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

こんにちは。

以前、ネットで購入した書籍をメール便で発送してもらったのですがトラブルが発生しました。
購入以降、いつ届くのかなと思い追跡サービスを利用してみたところ前日に投函済みとの表記がありました。
ですが、私はもちろん家族も荷物を見た人はいません。

電話にて問い合わせをし、調査をしたのちに電話をすると言われました。
そして約7時間後に電話があり、「郵便受けなどに入らなかった場合には袋に入れてドアノブに掛けるが確認したか」とのこと。
当然、確認してなかったから電話をしたのですが・・・。
なかったとの旨を告げると「もう一度調査をして電話をする」とのこと。
「7時間待ってそれだけかい!」と思いましたがしばらく待とうと思います。

ここで質問なのですが、この場合メール便の内容物について賠償請求はできますか?

メール便は配送事故(紛失や破損)の際の賠償は送料のみということは知っていますが、今回のケースはどうでしょう。
クロネコメール便の約款を見てみましたが、簡単に言うと
・配達物は荷物受け、郵便受け、新聞受け等に行う
・荷物受け等に入らなかった場合には外装に書かれた当該住所等に配達する
・受取人が不在の場合はいわゆる不在通知を投函する
です。

ドアノブは荷物受けに該当するとも思えませんし、配達完了となっているので不在通知も来ていません。
うちはアパートで同じアパートに住んでいる人もいるわけで、ドアノブに掛けておくなんて信じられません。

まだ詳細は不明ですが、仮にドアノブに掛けておいたとして、ヤマト運輸側が約款に沿った業務を行っていないわけですから、こちら側が賠償に関する約款を守る必要もないと思うのですがどうでしょうか。

A 回答 (5件)

昔は、近所の人預けた事もありました、又、玄関に置いていましたが、盗難などがあり、今はこのような事はしません、留守の場合は、、ヤマトの不在書が(再配達の紙)玄関の所に差し込んであります。



●ドアノブに掛けることは絶対ありません、違反です。

◎荷物が着くまでは、発送者の責任ですので、貴方がヤマトにクレームを入れる必要はありません。
荷物の確認はしても。

ネット販売者・発送にクレームを入れて、対応してもらう。

(発送者とヤマトの問題です)

この回答への補足

その後の補足です。

代替品を発送してもらいましいたが、それまでの5日間まったく連絡なしでした。
そのことについてクレームを入れると支店長が3000円相当のゼリーを持って家まで謝りに来てくれました。

補足日時:2014/07/19 08:33
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

調査の結果、誤配だったとのことです。
その荷物は既に開封されているため、発送もとに代品があるかどうか確認して再度連絡すると電話がありました。

お礼日時:2014/07/03 23:58

メール便の配達員は宅急便の配達と違い端末を持っていませんセンターから出るときにまとめて処理をします


そのまま配達出来なかったときにも配達完了のまま配達員が持っているままになる時が有ります
私の場合もまさにそういう状況で
最初はポストに入れた
しかしそこにはポストが無い
その後シャッターの外に置いたと言う配達担当者
故に紛失
ここまでは電話での対応
で配達先に代替え品を持っていき配達担当のセンターで紛失の賠償処理をするも対応が納得いかなかったためクレーム
その後所長が配達先にギフト持って謝罪に見えたので私も顔を出し話をしている所に配達担当者が到着
何を言うかと思いきや配達先が閉まっていたため持ち帰ったと
要するに配達担当の嘘発覚
事故ではないので詐欺として訴訟起こす旨伝えた
その後本社?から謝罪とわずかながらも金銭頂いたので収束
そういう事も有るよ

この回答への補足

その後の補足です。

代替品を発送してもらいましいたが、それまでの5日間まったく連絡なしでした。
そのことについてクレームを入れると支店長が3000円相当のゼリーを持って家まで謝りに来てくれました。

補足日時:2014/07/19 08:34
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

調査の結果、誤配だったとのことです。
その荷物は既に開封されているため、発送もとに代品があるかどうか確認して再度連絡すると電話がありました。

お礼日時:2014/07/03 23:59

どんな違反が有ろうと、賠償の限度額は、引き受け送料だけです。



ただそれだけですよ。

だから、メール便の使用用途として、無価値物の再発行可能な、DMやカタログ、チラシなどと言う事が説明されていて、中身の保証はしない。と言う事が明記されて居ます。

どうも、格安宅配便と勘違いされている人が居ますが、格安宅配便ではありません。


>ヤマト運輸側が約款に沿った業務を行っていないわけですから、こちら側が賠償に関する約款を守る必要もないと思うのですがどうでしょうか。

そういうむちゃくちゃな論理は通りません。
そもそも、そういう物を送ってもらうのに、メール便を使うのが間違っていますよ。

この回答への補足

その後の補足です。

代替品を発送してもらいましいたが、それまでの5日間まったく連絡なしでした。
そのことについてクレームを入れると支店長が3000円相当のゼリーを持って家まで謝りに来てくれました。

補足日時:2014/07/19 08:34
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

調査の結果、誤配だったとのことです。
その荷物は既に開封されているため、発送もとに代品があるかどうか確認して再度連絡すると電話がありました。

お礼日時:2014/07/03 23:59

約款まで知っているようですので論点は2つですね。



ポストに入らない大きさのものを露出した状態で
配達することの良否。

また、ポストがA4サイズが入るようになっているかです。

確か郵便受けの大きさに関して推奨があったと思います。
多くの既製品はその基準に合わせて作られています。
ですが、新聞でもドアの隙間から入れたり
しますから強制ではなかったと思います。

想像ですがメール便の場合は送り主は一般的に
保障がないと書かれています。
ここはどうでしょうか。
そうだとすると送り主には過失がないという事になります。

故意による不配でない限り、相手の善意を待っているだけに
なりそうです。

このような場合、日本には折半という文化があります。
共に過失があった場合の処置です。
どうでしょう、この辺がいいところではないでしょうか。

この回答への補足

その後の補足です。

代替品を発送してもらいましいたが、それまでの5日間まったく連絡なしでした。
そのことについてクレームを入れると支店長が3000円相当のゼリーを持って家まで謝りに来てくれました。

補足日時:2014/07/19 08:33
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

調査の結果、誤配だったとのことです。
その荷物は既に開封されているため、発送もとに代品があるかどうか確認して再度連絡すると電話がありました。

お礼日時:2014/07/03 23:59

無理ですね。


要は受取人の所在に関わらずその住所に届けて終わりなのがメール便です。
なので送料が安いのです。
確実性を重視するなら通常の宅配便として送ってもらうように手配するべきでした。
極端な話、郵便受けであろうが配達して郵便受けへ投入した後は盗難に遭おうが知ったこっちゃ無いって契約なのですから。
セルフサービスの店に入って、店員が水も持って来ないし、注文も聞きに来ないってキレてる様なものです。
輩ならグイグイ行けば良いですが、一般ピーポーなら引き下がる事案です。

この回答への補足

その後の補足です。

代替品を発送してもらいましいたが、それまでの5日間まったく連絡なしでした。
そのことについてクレームを入れると支店長が3000円相当のゼリーを持って家まで謝りに来てくれました。

補足日時:2014/07/19 08:33
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

調査の結果、誤配だったとのことです。
その荷物は既に開封されているため、発送もとに代品があるかどうか確認して再度連絡すると電話がありました。

お礼日時:2014/07/03 23:59

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