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住宅地内で住宅を建設及びリフォームをするとき、家の前の道路に材料を運ぶトラックや、大工の乗ってきた車を停めることがありますが、警察に道路使用許可をもらう必要はありますか。

A 回答 (4件)

荷卸し中(当然ですが、荷卸し以外の作業中は対象外)は停車であって駐車にはなりません。


使う分だけ下しながら、作業しているなどは、荷卸しの停車とは認められません。


職人などが乗って来た車は、駐車になります。
この場合は、道路使用許可はおりません。近くに駐車場を借りてそこへ止めればよいからです。
現場に近い方が都合が良いから。程度の理由で道路使用許可が下りる事はありません。
近くに駐車場を借りて、そこへ止めると言う事になります。

職人が材料を積んで持ってくる場合も同じで、下すだけ下した後の車は、駐車場に入れなければなりません。
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建築業者さんが


近所にガレージを借りるのが通例となっていますので
施工主さんはご心配に及びません。
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駐停車禁止等の規制の無い場所であれば、人の乗り降りや荷物の積み下ろしの為に停車する分には不要でしょ



駐車するのであればまた話は別だろうが
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クレーン車を使って荷役するような場合は道路使用許可が必要です。



トラックや職人が乗ってきた車を駐車するのでは使用許可を申請しても不許可になります。
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