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会社に10年ほど勤めてまして、厚生年金に加入してました。結婚後主人の扶養にはいると自分で払わなくなりますよね。その場合今まで払ってきた厚生年金はどうなるのでしょうか?また何年か後にまた働き出して厚生年金にはいった場合何年払わないともらえないとかあるのでしょうか?

A 回答 (7件)

「国民年金には加入しているが、正当な理由で保険料を払わないこと」と、「国民年金に加入していないため、保険料を払わないこと」は、全然違います。



結婚してご主人の扶養になることで、国民年金の保険料を払わなくなったとしても、それは「種別が第3号になるから」という正当な理由であり、加入していないために払わないわけはありません。
だから、国民年金に加入していることにはなりますので、年金をもらえなくなると心配しなくても大丈夫です。

厚生年金をもらう条件としては、
1)
厚生年金に加入していた時期=国民年金の第2号という種別に加入していた時期を含め、他に第1号や第3号の種別だった時期も合計して、国民年金に25年以上加入していたこと
2)
その中で、厚生年金に加入していた期間が、一定以上だったこと
の2つをクリアしていれば大丈夫です。厚生年金に加入していた年数に比例して、厚生年金の部分をもらえます。

2)の部分については、私は1年以上と聞いたような気がします。
何年か後にまた働き出して、厚生年金に入った場合も、以前に加入していた10年ほどと合計します。
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老齢厚生年金の受給要件は、



1.公的年金に通算して25年以上加入していること。
 公的年金とは国民年金、厚生年金、共済年金、船員年金などです。
(厳密には厚生年金等の被用者年金加入期間中も国民年金に加入しています)

2.厚生年金加入期間が一ヶ月でもあること

です。
1.については厚生年金だけの加入期間が一定年数以上あれば25年に満たなくても受給できる特例もあります。(加入年齢そのほかでも変化します)

なお、特別支給の老齢厚生年金(60~65才で受給する)については、2は一年以上の加入期間が必要です。
ただし女子では昭和42年4月1日以前の生まれの人でなければもらえません。
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国民年金に25年以上の加入で老齢基礎年金の上乗せとして厚生年金がもらえると思います。


原則、厚生年金自体は1ヶ月以上の加入で受給権が発生すると思います。
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基本的には、自身の厚生年金加入期間はそれで認められます。

無効になることはないです。
その代わりに、ご主人の扶養を受けるのであれば、国民年金に加入することになるそうです。(第3号被保険者)
そのような手続きをご主人の勤め先から必ず行ってください。それを怠ると、その期間は未加入になるので年金額が減額されたりしますのでご注意ください。
社会保険庁HP 国民年金の加入
Q503
<問>サラリーマンと結婚することになり会社を退職しましたが、どのような届出が必要ですか。
Q543
<問>会社員の方と結婚することとなり、会社を退職しました。国民年金に加入するのでしょうか。

参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/kanyu_ans01.ht …
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厚生年金も、国民年金と同様に25年間の加入期間が無いと貰えません。


ただし、国民年金を「払わなくて良い」期間も通算で25年です。
ご主人の扶養となって国民年金をはらわなくなっても、その期間も25年にいれて計算ですから、離婚しない限りこのままで厚生年金は問題なく貰えます。
また、今後勤労者となって厚生年金をはらうようになった場合、それだけ厚生年金の受取額が増えるだけです。

参考URL:http://hccweb1.bai.ne.jp/~apadi703/txt6.htm
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補足



25年の計算は 扶養に入って御主人が入っていた時期もカウントされます

出来るだけ 満期の40年になった方がいいでよ
ちなみに
国民年金の13300円と違い 厚生年金は 収入に応じて金額がかわります 稼ぎが多いとその分たくさん引かれる(その分 もらえる年金も増えます)
ですから 扶養や国民年金よりも 自分で厚生年金を払う方が あとあとたくさんの年金がもらえます
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厚生年金と国民年金の合計で 25年払っていれば 年金はもらえます

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