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No.3
- 回答日時:
無職かどうかが問題になるのではなくて、まず支払い能力の問題。
借りている方にしてみれば大した差には感じないかもしれないけれど、貸す方にとってはとても大きな問題。
たとえばだけどね。
「いま無職ですが、貯金が○百万円あるので、当面の家賃支払いは大丈夫です。連帯保証人にも連絡をしてあり、もしも滞納があればすぐに保証人が支払うことで了承を得ています」
という内容ならとりあえず更新はできる可能性は高い。
大家の中には無職はNGという厳しい人もいる(=無職が原因で更新できないパターン)ので、その場合には収入のある人に借主になってもらうなどの変更は必要。
でも
「いま無職です。貯金はあまりありませんがなんとかできます。保証人は元彼の親なのでこれから探します」
これでは合意更新はできない。
ここからは法律問題になってくるけれど、貸主の更新拒否により『法定更新』(いつでも解約申し入れが出来る)になり、滞納”1日”でも即契約解除&即退去要求。
生存権を主張してゴネて居座るパターン。
あまり褒められたもんじゃないね。
質問者の場合、妊娠のため退職し出産ということのようだけど、この後の生活はどうやって行くつもりなのかな?
自治体の生活保護等を受給するなら、家賃扶助もあるので、契約書を持って相談に行く事。
上限以下の賃料だったらいまの住まいで申請できるので、受給証明書を貸主へ提示すれば収入証明になる。
生活保護受給を理由に更新拒絶は差別にあたるので基本的にはできない。
ほとんどの自治体で更新料や保証会社の保証料も出してくれるので相談してみるのもあり。
いまの部屋では受給できなければ、受給可能物件への転居も選択肢の一つ。
転居費用も扶助が出るからね。
ところで、賃貸契約の借主は誰になってるの?
元彼の親が保証人だったら、元彼が借主じゃないのかな?
質問者が借主なら上記に内容だけど、もしも元彼が借主なら話は違ってくるよ。
借主名義を元彼から質問者へ変更は基本的にはできるわけではないので、できるかどうかを貸主へ相談する必要がある。
(俗に「借主の変更」と言われているけどそんな物は存在せず、「賃借権の譲渡」という権利の移動なんだよね。関係者全員が承諾すれば成立)
借主の変更の場合には、質問者の収入や連帯保証人を求められて、改めて審査となる。
この際、生活保護受給が決まっていればそれで収入証明、保証人は自分の親(収入アリ)か保証会社利用。
生活保護ナシで預貯金もナシの場合には、前述したけれど収入のある人(親兄弟)に借主になってもらう。
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