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はじめまして。

生活保護を受けていますが何とか就職先も見つかり働いてます。
給料をもらい金額は、生活保護の支給額より何とか超えました。

そうしたら、生活保護の支給額から給料の金額を引いた金額を請求されました。
生活保護の支給額より給与の額が高いと請求されるのでしょうか。

生活保護の支給が止まり給与全額使えると思ってたので質問してみました。

よろしくお願いします

A 回答 (6件)

生活保護法 第63条  被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。



・・・つまり、生活保護を受給し始めた当時の資産・収入状況次第では、とりあえず生活保護費を渡した上で、跡でその分を返してもらうこともある、と法律には規定されているのです。

役所のやることですから、何の根拠もなしにただ「金返せ」とは言いません。
返還を求めるからには、何かしら必ず根拠があるはずなのです。
その「根拠」が何なのか、お知りになりたければ、こんなネットの掲示板に質問立てていてもムダです。
ご自分で役所に足を運んで、担当のケースワーカーから説明を聞いてください。
それしかありません。
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貴方は、独身ですか?それとも家族が一緒に生活保護を受給されていますか?貴方が就労されて得た賃金は、生活保護法の料率に基づいて賃金額

に応じて保護費は削減されます!貴方や家族の方が体調が悪い状況でしたら、医療費や家賃も保護費から支給されます!ですから体調等も悪い状況では無く貴方や家族が普通の状況でしたら、貴方や家族が普通に生活する事が出来るとして、数カ月間状況を確認して生活保護は打ち切られます!
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誤字訂正します。



×仮定しまいしょう。
○仮定しましょう。

×行くことですか???
○いうことですか???
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>給料をもらい金額は、生活保護の支給額より何とか超えました。


生活保護支給額を10万円、給料が15万と仮定しまいしょう。

>そうしたら、生活保護の支給額から給料の金額を引いた金額を請求されました。
10万円から15万円を引くと、マイナス5万円ですね。

>生活保護の支給額より給与の額が高いと請求されるのでしょうか。
マイナス5万円を請求されたと行くことですか???
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担当のCW次第です。



一般的には返還ではなく受給停止。
半年続けば受給打ち切りで、受給者証を返納です。
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生活保護を受給している状態の場合は、


本来支払われる総受給額+1~2万(仕事をする事で使われるであろうお金分)
を上回る分が返却対象になります。

早い話が、一生懸命働いて受給額を超える給料をもらっても
生活保護の管轄下の場合はほとんどが没収されるという考えで良いです。

ただ、そういう場合は、貴方が安定したと認められれば生活保護の打ち切りが可能になるので、
そういう状況になるのは様子見期間の2~3か月だけのお話です。

どれくらいの間生活保護を受けていたのか解りませんが、
何か月~何年も死活保護を受けていたというのであれば、
それくらい返却して当然だという気持ちで頑張ってみてください。
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