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月給契約で月5万もらい、
週のうち二日仕事とします。一日8時間拘束。
月 8日×8時間で64時間
時間給で625円。最低賃金を下回りますが これは違法でしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 東京ですから932(907)円です。

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/23 08:33
  • 東京ですから932(907)円です。

    No.6の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2016/10/23 08:34

A 回答 (7件)

50000÷64=781円25銭


単純な計算でも、時給的には違法性はありません。
また、8時間拘束とありますが、その中には「食事休憩」はありませんか?
実質的には、8時間以下の労働時間ですよね・・・
この回答への補足あり
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業務委託


会社に雇用される労働者ではなく独立した事業主として、
会社から仕事を受けることになります。
この場合、労働基準法、最低賃金法は
労働者を保護するための法律であり、
業務委託については対象外になる。
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50000円で64時間勤務なら、時間当たり781円25銭です。



625円ってどこから来たのでしょうか?
最低賃金が625円ですか?

781円より高い地域は
・北海道
・埼玉県
・千葉県
・東京都
・神奈川県
・静岡県
・愛知県
・三重県
・滋賀県
・京都府
・大阪府
・兵庫県
・広島県

の地域にお住まいなら、確かに最低賃金以下です。
全国でも一番最低は青森県で713円です。
624円って80時間で計算してますね。
ということは10日あった時の計算ですよね?

日給月給でなく月に50000円は固定給であって、何日働いたかは問題ではないのです。

なので当該地区でなければ違法ではありません。
この回答への補足あり
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細かいこと置いておいて、


計算違います。
64(時間)×625(円)=40000(円)
ですよね。
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月給換算して最低賃金より下になる社員は全国ざらにいると思います。


違法です。地元に訴えられた会社が新聞に乗ったりしていました。
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時給じゃない。

同意したなら違法もなにも、、、。
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一日8時間拘束で、休憩時間は?

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