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初めまして。当方、東北の豪雪地帯に居住しています。先月、新築いたしまして、快適な冬を過ごそうかと思いきや、問題が発覚いたしました。
屋根が向いてる方の隣地との距離です。
HMとは、打ち合わせの段階で、雪のトラブルは避けたい、屋根の雪は落として井戸水で消雪する、という前提の元、話を進めて参りました。
また、土地をなるべく有効活用したい旨も伝え、設計してもらいました。
基礎作りが始まる段階で、現地にて、この距離だと雪が隣に落ちる可能性がある、あと45センチ、最低30センチはさらに離した方がいい、と言われたので、30センチさらに離し、1.5メートル(軒下ではなく、壁から隣地まで)離して家が建ってしまいました。私も、長年雪国に住んでいながら考えが甘かったと反省しておりますが、そのときはなるべく土地を有効活用したい、という頭でいっぱいで、HMの言うことを信用してしまいました。
いざ建ってみると、屋根先が出る分、出ていなくても、明らかに雪が隣地に落ちる距離であることに気付きました。

上記の件、契約書のやり取りには記載されておりません。

この場合、落雪防止柵を設置するとなったら、全額もしくわ一部HM側から負担してもらうことは可能でしょうか??

よろしくお願いしますm(__)m

A 回答 (3件)

東北で1.5m程度、最高積雪深がある地域に住んでいます。


豪雪地帯に住んでいるということですが、どの程度、積雪があるのかにも大きく左右されます。

雪止めが無い屋根のようですが、長年、その地域に住まれてきた方であれば、屋根の形状を見て、どの程度雪が積もってから、どのようにどの位置に落雪するかは大体分かるはずです。雨が流れ落ちる位置とは全く違うのはご存知のとおりかと思います。

先の回答で、「要は、落雪した雪が、堆積して山となり、その上に落雪して、隣地に越境すると言うのが大体のパターンです。」と言っていますが、積雪が多いところでは、残念ながら、これは大体のパターンでは無いのが実態です。そこまで考慮して立てているHMなんて・・・
私の住んでいるところの新築の家でも、落雪すると隣の境界線を跨いで落雪するように建てられた家が多数あるのが現状です。
新設の分譲団地では隣地に落雪が越境するような建て方をしている家の割合は低いですが、既存の家の建て替えだと、数十年前に建てられた隣接の家自体がかなり近くに建てているのがほとんどで、かつ建てようとする土地の形状も細長くて余裕の無いとかが多いので、このような土地に建てた家でトラブりそうな家をよく見ます。壁から境界までは1mで軒下から境界線まで50cm程度の家をよくみます。更に20年以上前の家だと壁から境界までは50cmという家も多数存在します。このような家は相当の確立で隣地に落雪します。また落雪が隣接の家の壁にぶつかるということも日常茶飯事です。
昔だと雪はお互い様とか言っているのをよく聞きましたが、今時、越境して落雪しても、すぐ片づけるから良いというのは、なんかしっくりきません。除雪時に隣地に越境して除雪することになるし。

また、後で雪止めを設置するような構造だと、無落雪前提で設計された家ではないので、積雪が1mを超えるようなところだと雪下しが必要になる可能性が高いです。
雪止めを設置して、雪下しは1回30cmほど下して、1月中旬から2月上旬までの毎週日曜日は雪下ろしと雪片付けの日!と決めてしまえば、軒下から境界線まで1m弱程度でも越境せずに雪下ろし・雪片付けができますが、私の所でも一冬3回の雪下ろしで済ませたいという程度まで屋根に積もらせておくと、軒下から境界線まで1m程度ではどのように気を使って下しても越境しないで雪下ろしするのは不可能です。

雪止めを付けて雪下ろしすることになると冬が来るのが憂鬱になるので、とりあえず今年の冬は落雪したら毎日でも雪片付けするようにして、落雪防止柵は今冬の状況から判断するということでも良いかと思います。
落雪したら落雪する場所に消雪ホース設置し井戸水で消雪できる程度であれば、それほど雪も多くないのかもしれませんね。(私の地域の積雪量だと落雪した雪を消雪ホースのみで消すのは難しいです)

質問者の方のように、いろいろ周囲を気に掛ける施主、HMが増えてくれれば良いのですが。

最後に、「落雪防止柵を設置するとなったら、全額もしくわ一部HM側から負担してもらうことは可能でしょうか??」ですが、これまで図面等で施主の方も境界線への落雪は予想できたと思うので、HMだけの責任にするのは無理だと思います。私なら100万程度であれば、諦めて自分で落雪防止柵を設置します。
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現実的には、少し、難しいように、思います。



1)「〇〇という前提の元」と言う表現

 失礼ながら、この前提は、ご相談者の、「心の中の前提」のように、受け取れます。
 それを、言葉に出して、かつ、その打ち合わせ議事録でもあれば、別ですが、
 「○○の積りだった。」というのは、厳しい。

2)「最低30センチはさらに離した方がいい、と言われたので」と言う表現

 この話を切り出したのは、誰か?そして、その方は、そのように言ったことを
 認めるか?が、少し、重要です。

 このことを言い出したのが、HMの設計の人間か、或いは、工事の人間で、
 発言内容を認めれば、(多分、議事録もないでしょうから。)少しは
 脈があります。

 隣地に落屑する危険性を認知し、設計変更を発生させたのであれば、当然、
 変更の結果は、危険性を除去したものであるはず、です。

 そのような変更を発生させて、尚、隣地に落雪させる、とすると、HM側の
 責任が全く無い、とは言えません。

3)注意

 1)、2)は、ご相談者の情報による評価です。
 しかし、一般的には、無意識のうちに、自己中心の見方のみを
 発信する傾向が有る、というのも、事実です。

 これを解決するのは、結局、HMとの話し合いを行い、お互いの認識を
 確認するしか有りません。

4)その他

 「明らかに雪が隣地に落ちる距離であることに気付きました。」

 現在、まだ11月であり、また、上記表現から、「実際に落雪が、隣地に落ちた。」訳では
 無いようにおもいます。

 思い込みや、従来の経験値で、思っているだけであれば、もう少し様子を見るのが
 正解に思います。

 屋根の形状、勾配、雪止め金具の数量、断熱材の状況、及び方位によって、落雪状況は全く異なります。
 全く落雪しない可能性も在りますし(その場合は、除雪が必要。)、今の距離で足りるかも知れません。

 要は、落雪した雪が、堆積して山となり、その上に落雪して、隣地に越境すると言うのが
 大体のパターンです。

 現在のご心配と2)の事実確認から、一冬様子を見るのが、妥当のように思います。
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設計図書付契約書になっていると思います。


つまり設計を質問者さんが最終的に承認したと考えて差し支えありません。
しかも現場での立会の上、変更も承認しています。
従って全額は到底無理と思われます、現実的にはHMにNET価格での施工を頼むのが
落としどころかも知れません。
契約では素人だから判らないといった事は通じません、惜しむらくは議事録でも残っていればと思います。
ところで落雪防止柵とはどのようなものでしょう、塀のようなものでしょうか?
屋根は雪落とさないと過荷重になるでしょうからの想像ですが。
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