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社会福祉法人 全国保育協議会の支部(都道府県は伏せます)が主催する、保育士を対象とした自主研修会に参加しました。

ある男性保育士ユニットの方々が講師となり、子どもと楽しめるオリジナルあそび歌を披露する、というのが研修の主な内容だったのですが、その中で、ある有名エンターテイナーのショーが、ほぼ丸々そのまま披露されました。

具体的には「が~まるちょば」という、海外でも活躍されている方々のショーで、パントマイムや小さなマジック、ジェスチャーによる面白い掛け合いを次々と繰り出すというものです。内容はもちろん、ショーの構成なども95%くらい一緒でした。(もちろんクオリティは本家の足元にも及びません)
講演の中で、「が~まるちょばを参考にした」等の文言も一切ありませんでした。

YouTubeで検索すると、簡単に動画が見つかるので、おそらくそれを見て練習したのだと思います。自分はその動画を以前見ていたので、すぐに真似をしているのだと気づきましたが、会場の約500人の参加者の方々のほとんどが、何も知らずに拍手をおくっていました。

ちなみに、その研修会は参加自体は無料ですが、運営母体である全国保育協議会の会員が参加の対象であり、参加者は年会費を支払っています。
おそらく今回の講演でも、講師の方々にそこからギャランティが支払われるのだと思いますが、この場合、法律的に問題はないのでしょうか?

別に訴えたいなどというわけではなく、わざわざ休日に交通費まで払って参加した研修だったので、単純にモヤモヤしたというか、気になっています。
詳しい方にご教授を頂けると大変嬉しいです。

A 回答 (2件)

ものまね芸人は誰もが公認だしね。


形態模写も。
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この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございます!

初めは私も、ものまねのようなものなのかなとも思いましたが、ものまねは、何かの真似をしていることを観客がわかっている上で成立する芸ですよね。
「が~まるちょばのパントマイムやマジックを練習して、保育の中でこんな風に子どもたちに披露しています。」という一言があればまだわかるのですが、自分たちの芸のように披露していたのでモヤモヤしていました。

お礼日時:2017/02/07 20:58

http://www.kidscric.com/qa/hajime/hajime1.html

「舞踊、無言劇の著作物」(日本舞踊、バレエ、ダンスなどの舞踊やパントマイムの振り付け )

上記も「著作権」の範疇に入りますので、法律に引っかかる可能性はあります。「協議会」に「一言」言っておいてもいいかもしれません。

よく教育関係者は「教育ならば、著作権は侵害してもいい」と思っているようですが、違います。
「学校外での教員の活動」まで許可するものではありません。

良い例が「ディズニーのキャラクター」です。学校行事でディズニーへ行き、しおりにミッキーが描いてあって「使用料」を請求されるという話があります。
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この回答へのお礼

著作権侵害であれば、権利者(が~まるちょば本人?)の申し立てがあれば罪に問われる可能性があるということですね。

規模の大小の問題ではないと思いますが、都道府県単位のかなり大きな研修会で、金銭のやりとりが発生している中で披露されるステージとしては、健全ではないと思うので、自分はこう感じた、と協会へ声を送ってみることも考えてみたいと思います。

お答えいただきありがとうございます!

お礼日時:2017/02/07 21:07

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