No.5
- 回答日時:
色々出てますが、№1さんの回答が正解です。
私の妻と一緒です。
両親、祖父母、配偶者、子供がいていない場合は、兄弟に相続が行きます。
全夫とのお子さんもあなたの異父兄弟にあたり、兄弟になります。
その兄弟がAになり、そのAがあなたの遺産ををもらうことになります。
しかし、Aが他界していますので、その権利はAのお子さんになります(代襲相続)
反対に言うと、Aが死んだ段階であなたもAの相続権が発生していて遺産をもらう権利があります。
ただ、遺言書があった場合は、ありません。(兄弟の場合は遺留分は認められていない)
遺留分・・・配偶者、直系卑属(子や孫など)、直系尊属(父母や祖父母など)は、遺言書
で、遺産を全て他人に譲渡すると書かれていても、最低限の保障をする制度で
法廷相続料の1/2と決められています。
質問者様の場合もなくなった場合はAのお子さんに遺産が行くことになります。ただ、遺言書を
作成した場合は、その通りになります。遺留分も発生しません。
No.4
- 回答日時:
No.1の回答にあるように異父兄弟Aの子供が代襲相続となりますが、
兄弟による代襲相続は兄弟の子供までですのでAの子供も亡くなって
いた場合はその子供(Aの孫)には権利がありません。
ただし、貴方とAとの間には付き合いがあったのでしょうか?
異父兄弟であるAやその子供に貴方の遺産を残したいというお考え
なのかそれともほとんど面識のない相手なのか。
ご自分の遺産をどうしたいか、という明確なご希望がある場合は
公証人役場で正式な遺言書を作成すれば、異父兄弟Aやその子供に
関係なくご自分の希望で遺産を渡す相手を指定できますよ。
No.3
- 回答日時:
全部あなただと思います。
まず夫が亡くなった場合、遺産を妻が半分、残りの半分を子供達で均等に分けます。
孫に相続権は無いです。
故人の遺言がない限りこうなってます。
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