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賃貸の修繕費についての質問です。大東建託の賃貸マンションで築6年位の建物で、2年間住みました。ペット可能マンションですが、ペットは飼いませんでした。最初に敷金ゼロでクリーニング代65000円を払いました。引っ越しをして電話がかかってきて、1部屋クッションフロアが20cmほどはがれてしまつてます。後一部床下が濡れてて少し腐敗してます。と言われました。クッションフロアはたしかに住んでたら勝手に徐々に剥がれてきました。床下はビタビタに濡らした覚えもないですし、けんとうもないです。今度立会いなのですが、そういう費用も請求されるのでしょうか?クッションフロアは一部負担とかならないですか?腐敗は私が原因ではないと思います。だいたい相場はざっとどれくらいの費用がかかるかと、交渉などは出来るのですか??よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

クッションフロアに関しても


自然消耗を強く訴えるべきです。勝手に剥がれてきたと。

ほんとは剥がれてきた時に管理会社に連絡すべきでした。が、私はやっていないと訴えるべきです。

床下の腐敗も何もこぼした事はなく、建物の瑕疵(不備)なんじゃないですか?と主張すべきです。

6年ぐらいで何もこぼしてないのに腐敗するような建物はそもそも建設時の瑕疵なんじゃないですか??

払えませんと訴えるべきです。最悪簡易裁判で争ってもいいと思います。
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あんさん、なんで剥がれ出した時点で相談せんかったん???


その時点なら安ぅ〜付いたのに・・・ほんま残念!!!
で、その下の腐食はどう言おうが逃れられまへん。
だってあんさん、そこで2年住んだ結果の腐食なんでっせ!
誰かさんがあんさんの家に入って腐食させたんか?
まっ!ガッポリ銭払ってや!
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あー、これはね、床下の腐食とクッションフロア(CF)の剥がれという状況から、入居者が液体をこぼしたという可能性を疑われているんだよ。



例えば、入居者の生活習慣によっては特定の場所に湿気のあるものを置いていて、CFの継ぎ目から湿気がしみ込んでCFの剥がれや床下の腐食ということがある。
こんなような可能性を疑われていると考えていいと思うよ。

質問者が湿気に心当たりがないという場合には、雨漏りや漏水などで床下に異常な湿気がこもり、それがあがってきてCFを剥がしたという可能性が高い。

濡れているという部分を調査して、その水がどこから浸入してきたかで判定されると思うよ。
それだけの湿気が発生する雨漏りや漏水なら床下に浸水の跡が残っているはず。
立会いの際に、床の上の部分だけ見て「あなたが水でもこぼしたんでしょ」と言われたら、床下の漏水まで確認してくれるように話をしよう。
どのみち直す際には腐食部分は撤去するんだから、調査にカネがかかるわけでもないしね。


ただし。
怖いのは、「CFの剥がれ」という現象を報告しなかった点を過失と扱われること。
室内に不具合を報告せずに放置したことで修繕費用が増加した場合には、借主の善管義務違反として、増加した部分に対して費用負担する場合もある。

よく提示される例示。
『エアコンから水が漏れてきた』場合。
水が漏れてきたこと自体は借主に落ち度はないが、それを放置してカビが生えたりクロスや床が毀損した場合には修繕やクリーニング費用は借主負担。

本件に照らし合わせれば、CFが少し剥がれてきた時点で管理会社へ連絡していれば、早期に漏水が判明し床下も腐食しなかった、とかね。


まあ、まずは床下の腐食に関して水をこぼすなど心当たりが全くないことは説明すればいいと思うよ。


ぐっどらっくb
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