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労災について
労災で怪我をして通院している場合、個人的に加入している傷害保険を受け取ることはできますか?

A 回答 (5件)

可能だろう。


ただし、保険会社が納得するのかは、別。

労災のケガの内容によっては、免責事項に該当する場合がある。
要は、仕事の内容が、保険によってカバーできる範囲を超えている場合や、危険作業という認識で、申告ミスとなっている場合に、適用されない場合がある。
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傷害保険の種類によりますが、事故等の保険金は、労災補償給付金と調整をします。


が、生命保険の傷病保険等は含みませんので請求することです。
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労災保険に於いて、法定給付額が調整されるケースは、大まかに書くと次の3パターン。


・会社から賃金等を受領
  → 休業補償給付が調整
・加害者(又は加害者の加入している自賠責)から補償[保険]金を受領
  → 法定給付と同一の補償内容に対して調整
  → 慰謝料は該当する法定給付が無いから、調整されない。
・同一の理由で公的年金を受給している時

被災労働者本人が、自己が加入している保険会社から保険金を受け取る行為に対して労災側に調整規定は存在いたしません。
 →よって、ご質問に対してはyesです。
但し、保険会社側からの保険金が調整される可能性はあります。
 https://jinjibu.jp/qa/detl/3719/1/
 http://simple-hoken.seesaa.net/article/389373121 …
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一般的な傷害保険では、通院保険金が補償されます。

特に保険金が支払われない条件には該当していませんので。正確には約款で確認できます。
http://twbl.connpayto.co.jp/?p=150
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傷害保険は実損害を補填するモノではなく、お見舞い金が貰えるモノなので、


重ねて受け取れます。
もちろんその保険で有責であればの場合です。
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