
No.2
- 回答日時:
ご質問は、郵便局がお隣さんに誤配したという設定でしょうか?
窃盗罪にはならず、遺失物横領罪が適用されます。前者が成立するためには「占有」が必要だからです。誤配ゆえ、正当受取人の占有が成立していません。
残念ながら、ご質問の「その信書を家に持って帰ったら」の意味が分かりかねます。お隣さんがお隣で開封して、どこの家に持って帰るのですか?
また、信書開封罪は過失を罰しないので、お隣さんが誤配に気付かず開封した場合、罪に問われません。「自分宛てじゃない」と気付いていながら故意に開封した場合に、罪となります。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/11/24 12:38
こんにちは。お世話になっております。
郵便局が誤配した物ではなく、Aさんのお家に郵便局員がAさん宛に配達した物を、Bさんが勝手にポストを開けて中を見て、Bさんのお家に持って帰るという意味です。宜しくお願い申し上げます。
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