
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
外国人登録されている方ですか?
名目上は短期滞在で外国人登録をしていないと、日本の免許の取得はかなり困難、事実上不可能のようです。
ただし本国で国際免許、つまりフイリピン以外での運転のための免許を受けてから日本に来た場合には、日本上陸から1年間はその免許が有効です。
その場合には外国人登録はしていなくても問題ありません。
外国人登録がしてある場合には、
1.フイリピンでの運転免許を日本の免許に切り替える。
2.日本で運転免許の試験を受ける。
この2つの方法があります。
1の場合には本国での運転免許が有効であり、運転免許を受けてから3ヶ月以上は本国にいたという必要があります。申請には証明書なども必要ですが、日本国内で発行または本国から郵便で取り寄せで手に入るようになっています。
切替については、簡単な試験がありますが、普通に運転免許の試験を受けるのに較べるとかなり容易なものとなっています。
2の場合には、日本人と同じに運転免許の試験を受けるものです。
教習所も有効です。
ただし、日本語が分からないと試験を受けるのは無理でしょう。
参考URLは東京の警視庁の運転免許手続きのサイトです。
参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/menkyo/subme …
この回答への補足
外国人登録は済んでいます。ビザも取得しています。ただ、日本に入国したのは、1995年です。…となると、一度帰国して免許をもう一度取り、3、4ヶ月滞在しなければならない、ということでしょうか???
補足日時:2004/09/23 18:43No.4
- 回答日時:
外国人登録されているのでしたら、
本国で運転免許を取り、その後3ヶ月間本国にいてから日本に来て、免許を日本の免許に切り替えるのが最短コースだと思います。
ただし、外国人登録されている場合には本国での滞在の証明はどのようにするか、切替をする試験場でご確認ください。
パスポートの入国・出国記録で大丈夫だろうとは思うのですが。
No.2
- 回答日時:
道交法の改正内容はしらないのですが、一般的には2つのケースがあります。
1.フィリピンの免許証を取得してフィリピンで運転経験がある場合。
この場合、JAFか在日フィリピン大使館で翻訳してもらう必要があります。
運転経験を証明するものはありませんが、
取得して何年か経っていればいいみたいです(JAFによると3ヶ月)。
2.フィリピン国発行の国際免許証を携行してくる。
(フィリピンがジュネーブ条約に基づく国際免許を発行していればの話)
いずれの場合も免除されるのは筆記試験だけで実技試験はあります。
また標識について聞かれたりします。
実技試験は出発前に見せられるコースを走ってくるのですが、
2輪車の限定解除試験みたいに途中で打ちきられても何が悪かったか
教えてくれません。
外国の人がよく失敗するのは、クランク、S字、縦列、直線でのスピードの出し過ぎ。
参考URL:http://www.jaf.or.jp/inter/int00002.htm
No.1
- 回答日時:
警察庁のHPで確認するか、最寄りの試験場で確認したほうが良いでしょう。
前の道路交通法改正でかなり厳しくなったと聞いています。改正法前に海外で免許取得した方が運転できていた人でも出来なくなった、新たに再取得しなければならなくなったと聞いています。
参考URL:http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/home. …
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