妻が夫の浮気を知ったのは5年前。
夫は妻に謝罪して浮気相手と関係を終えた。
しかし妻は夫に対する猜疑心が拭えず、結局別居することになった。
別居は5年に及び、ようやく前に進む気持ちになった妻が離婚を請求。
夫も離婚には同意した。
この場合、妻は夫に対して5年前の浮気についての慰謝料を請求できるのか。
3年・20年の時効にかかるから慰謝料はとれないというのが一般的ですが、
それは離婚しない場合である、離婚する場合は原因を作ったとして慰謝料を請求できる、という
解説も散見されます。
どちらが正しいのでしょうか。
後者の場合、慰謝料請求の根拠は一体何になるのでしょうか。
請求書にはどのように書けばいいですか?
「過去の不貞行為によって夫婦に必要な信頼関係を一方的に壊した」など、適当な文章でいいのでしょうか。
「離婚する場合は過去の不倫について慰謝料を請求できる」のソースがわかる方、
できれば複数示していただけないでしょうか。
調べましたが、弁護士サイトの2〜3例しか探し出せませんでした。
A 回答 (5件)
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No.3
- 回答日時:
淡々とお書きになっています。
それだけに、感情論は抜きにご質問案件が法律的に可能かどうかをお尋ねになっているものと思います。私の意見は、あなたの持って行き方次第だと判断します。最も大切な点は、書き出しのこの文書です。→【妻が夫の浮気を知ったのは5年前。夫は妻に謝罪して浮気相手と関係を終えた。しかし「妻は夫に対する猜疑心が拭えず、結局別居」することになった。】
勿論時効の3年は考えなければなりません。問題は、その時効が中断しているのかどうかの判断です。判断というよりも、5年間の別居期間中夫婦が、夫婦間で問題の改善のために話し合いがどの様な形で何度くらい行われ、その都度の結果はどの様な物であったのか、これを説明(具体的に)出来れば時効の中断を主張して、慰謝料は請求可能でしょう。
逆に、別居期間に何もしないまま5年が経過したのであれば、不作為の責任を夫婦は問われますので、慰謝料請求は権利を主張するだけの行為になり、権利の乱用になる可能性があります。結果、慰謝料は請求しても満足な結果は得られない。と、いう判断です。別居期間の5年間をどの様にしていたのか、何もしなかったのかです。
●3年・20年の時効にかかるから慰謝料はとれないというのが一般的ですが、それは離婚しない場合である、離婚する場合は原因を作ったとして慰謝料を請求できる、という
↑ あくまでも時効が優先します。時効はいつからどの様な状態の時にカウントされるのかが問題です。離婚するしないは関係ありません。離婚すると、不倫の悪質性がより具体的になるだけの問題です。離婚しなくても不倫の行為が悪質なものはあります。(他方配偶者の権利の侵害行為として)
慰謝料請求の根拠は、夫の不貞行為を原因とする損害賠償障請求、です。
これは、離婚調停と一緒に離婚条件としてご主人に請求すれば良いです。慰謝料請求に関しては、○○に対し、金○○万円の損害賠償(慰謝料)の支払いを求める。が、調停などでのタイトルになります。中身の文言箇条書きに5つか6つくらいの項目に分けて書きます。更に、その項目の詳細を書いて、調停が始まる前に担当書記官宛に出しておくと非常に効果的です。
尚、これ(慰謝料)は離婚調停の離婚条件の問題ですので、本当は離婚調停の申し立ての際に離婚原因を箇条書きにします。その箇条書きにしたひとつの問題ですので、不貞行為に対する慰謝料○○万円を支払うよう。と、いうように書いて、その詳細については前述のような書き方で補えば良いです。
繰り返し申し上げますが、5年間の期間を、離婚前提で自立の準備期間だったのか、それともご主人の不倫問題の話し合いが夫婦間で継続して行われていたが、納得出来る結論が出ず今日まで来たのかの問題です。前者なら問題なく慰謝料は請求しても支払ってもらえないでしょう。(法律的にです)後者なら、時効の中断を主張出来ますので、支払ってもらえる、と判断します。
不倫に関する時効の問題です。例えば、5年前に妻が夫の不倫を知った、とします。しかし、不倫は中止されず、5年経った現在も継続しているとすると、知ったときから5年経過していますが、未だに継続している場合は、今を知ったとき、として時効の計算をします。最初に知ったときから時効の期間の計算が始まるのではありません。こういう事を参考にしても、あなたの5年間は解決のために、あれこれと模索していた。と、考えれば請求は可能でしょう。
わかりやすい回答ありがとうございます。
士業の方ですか?
疑問点が整理しきれておらず質問が下手でした。すみません。
1 不貞行為そのものによって被った精神的苦痛についての損害賠償
2 不貞行為を「起因として」離婚に至ったことについての損害賠償
1の慰謝料の請求根拠ははっきりしています。これは時効で間違いないでしょう。
しかし、1がダメなら2で…ということが可能だとすると、
(弁護士ドットコム始め、いくつかの弁護士の回答で可能だと書かれています)
「離婚しない限り、不貞行為による慰謝料請求の時効は実質存在しない」と言えます。
現実には、何年前の不貞だろうが禍根を残して離婚に至るというカップルはあるでしょう。
しかし、どこかで線引きをしないと上記のようなことになるので、
法的にもおかしいのでは?というのが疑問の端緒です。
夫が修復努力をしているにも関わらず妻が出て行って5年経った場合、
・不貞行為の慰謝料→時効
・離婚原因の慰謝料→認められない
というのが妥当な線かなと拙い頭で考えたのですが、そのような意見が見られず悶々としていました。
時効の中断を主張できるかが争点とすると、腹に落ちます。
ありがとうございます。
もし可能でしたら、弁護士回答でそのようなページがありましたら、
教えていただければ幸甚です。
No.5
- 回答日時:
再度失礼いたします。
1 不貞行為そのものによって被った精神的苦痛についての損害賠償
2 不貞行為を「起因として」離婚に至ったことについての損害賠償
↑ 1,は離婚せずに慰謝料を請求し、支払を受けるという意味ですね。
2,は離婚慰謝料というものです。つまり、離婚原因を創ったものが相手方に支払う義務がある。と、いうことです。
●1の慰謝料の請求根拠ははっきりしています。これは時効で間違いないでしょう。しかし、1がダメなら2で…ということが可能だとすると、
↑そもそも慰謝料には2つの請求根拠があります。離婚慰謝料という、前記の1,の通り離婚自体に対する慰謝料です。これが原因で離婚になった場合は、離婚慰謝料、という言い方をします。次に、あなたの場合不倫の慰謝料請求期間が時効だとします。そして、別居を重ねての離婚話に夫婦が合意したなら、あなは「離婚自体」を理由に慰謝料を請求できます。この点をご存じでないネットの回答者が実に多いことか、あきれるくらいです。それと、慰謝料は離婚すると沢山取れるというように盲目的に思っている人も多いようです。
● 法的にもおかしいのでは?というのが疑問の端緒です。
↑不倫であろうが離婚であろうが、個々の明確な事例に当てはまる法律はありません。それは、数多くの夫婦が存在し、その年齢も価値観も違う上、感情も絡んでくる問題ですので、平均的な線引きが出来ないのです。では、どの様に判断していくのかというと最終的な判断は、被害者なる立場の人が被害を被ったということを如何に具体的に説明し、同時にその被害及び感情を応援してくれる法律は何処のどの様な法律なのかを探し出して、言い分を主張するようになります。従いまして、他の案件にある「要件事実」を確定するに向かないのが、お尋ねの案件などです。
夫が修復努力をしているにも関わらず妻が出て行って5年経った場合、
・不貞行為の慰謝料→時効
・離婚原因の慰謝料→認められない
というのが妥当な線かなと拙い頭で考えたのですが、そのような意見が見られず悶々としていました。
↑ 不貞の慰謝料は時効とお考えならそうですね。そういうことになります。ですので、離婚原因の慰謝料は認められませんね。離婚そのもの(離婚自体)に対する慰謝料は認められます。
● 時効の中断を主張できるかが争点とすると、腹に落ちます。
↑時効の数え方から導くと中断の要素があれば不倫の慰謝料は請求可能でしょう。つまり、配偶者の不倫について話し合っていた、という形を作れば良いだけの問題です。時効というのは何かを知りながら何もしなかった場合に時効の時間をカウントされますので。時効の性質からいってもそうなります。
●もし可能でしたら、弁護士回答でそのようなページがありましたら、 教えていただければ幸甚です。
↑弁護士回答であなたのご質問に適したものは無いでしょう。弁護士全体でいうと民事の案件を扱うのが1年間で1人の弁護士は、2~3件だと1年くらい前の新聞に出ていました。まして不倫問題というように絞ると非常に不慣れな弁護士が多いです。更にいうと今の若い弁護士は、法律は知っていても交渉力のない弁護士が実に多いことか。多様な夫婦がいながら法律文が少ない家族法です。掘り下げて研究している人も増えていますが実体験のある弁護士は少ないです。
家族問題は、法律学だけではなく心理学も社会学も絡ませて問題解決を図るべきです。その事に気づいた弁護士さんが少し増えてきたようです。今後に期待できるでしょうが今は如何なものかという感想を持っています。私はこのようなサイトで、自分は応えずに、弁護士に聞くようにアドバイスをしている人は無責任だと思っています。ご検討を願っています。
ありがとうございます。
離婚慰謝料の考え方が、いまいちわかりません。
離婚慰謝料と不貞行為の慰謝料はまったく別ものなんでしょうか。
そうなら、即刻離婚した場合でも、二種類の慰謝料を請求できることになりませんか?
でも、そうではありませんよね。
・離婚せず夫の浮気相手にだけ慰謝料を請求し、100万円を獲得した。
・数年努力したが、不信感が払拭できずに結局離婚することになった。
こういうケースはよくあると思います。
精神的苦痛の損害賠償が100万円なら、100万円受け取った時点で補填は済んでいるものと思います(実際に傷が癒えるかどうかは置いといて)。
であるなら、後でやっぱり離婚することになったとしても、夫に対する離婚慰謝料を(例えば100万円請求)満額請求するのはおかしいし、相当減額するべきなのでは?と思います。
まったく別ものという考えなら、両方満額受け取っていいとことになりますが、
そもそも、最初の原因を作ったのが片方だとしても、離婚に至るにどちらか片方だけが悪いということは考えにくいですよね。
双方の合意で修復を選び、有責側が十分努力をしていた場合は、満額はありえないかなと。
法律学だけで解決できない、その通りですね。
ケースバイケース過ぎて、素人にはまるで判断できない…。
疑問が次々沸いてきてキリがないので、そろそろ締めようと思います。
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