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年賀状にGoogleで保存した写真を使用するのは著作権の侵害に当たりますか?
写真の著作権は、その写真を撮影した写真スタジオが保有したままだか、私的使用のための複製はしてもよいとされる場合があると聞いたことがあります。
年賀状は私的使用に当てはまりませんが、例えば、伊藤博文の写真を保存し年賀状に使用した場合、これは著作権の侵害に当たりますか?伊藤博文の写真スタジオはどこになるのでしょう。

A 回答 (3件)

伊藤博文とのことですから、国内で考えましょうね。



著作権法第57条が著作権(著作物)の保護される期間の規定です。
以下同条の抜粋です
(保護期間の計算方法)
第五十七条 第五十一条第二項、第五十二条第一項、第五十三条第一項又は第五十四条第一項の場合において、著作者の死後五十年、著作物の公表後五十年若しくは創作後五十年又は著作物の公表後七十年若しくは創作後七十年の期間の終期を計算するときは、著作者が死亡した日又は著作物が公表され若しくは創作された日のそれぞれ属する年の翌年から起算する。

同氏の写真と言う事であれば、少なくとも存命中に撮影されたと言う事から、没後50年あるいは公表後70年は経過していると考えられせんか。
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この回答へのお礼

詳しく丁寧な説明ありがとうございました。

お礼日時:2018/01/06 11:13

仕事関係の相手に送る、というのであれば私的使用にはなりませんが、完全にプライベートならOKです。

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この回答へのお礼

なるほど!ありがとうございます。

お礼日時:2018/01/06 11:14

著作権が切れていれば もしや大丈夫かもだけれどふん


個人の楽しみでは無いのでふん 余り感心は出来無いかもふん

私の作品とか 使わないでねふんぶはぼこ・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

使わないようにしますね

お礼日時:2018/01/06 11:15

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