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窃盗事件で執行猶予中の息子の事ですが先月仕事中に2tトラックで過積載10割以上で捕まり、来週家庭裁判所に呼ばれていますが、執行猶予は取り消させてしまう場合もあるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 家庭裁判所ではなく検察庁でした!

      補足日時:2018/01/12 20:24

A 回答 (9件)

如何せん、前回の執行猶予からあまり時が経ってないというのは、さすがに厳しいです。


唯一の救いは今回の罪名が前回の罪名と違うところです。
しかも過積載の道交法なので。
しかしながら先にも言った通り楽観視は禁物です。
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この回答へのお礼

そうですね
色々ありがとうございました

お礼日時:2018/01/12 20:59

事前に取り消しに関する通知(収監通知)がある事は間違いないと思いますが、決して楽観視はしないで下さい。


何故なら、検察官によっては、新規に道交法で起訴し、加重刑を狙う検察官がいますので!。
ですので、検察官への対応次第がとても重要となってきます。
そして、その判断はとても難しいところです。
検察官の中には意地の悪い検察官もいて、過積載の認識を突っぱねれば反省無しと捉え、素直に認めれば起訴はやむ無しと捉え、どちらにしても懲役刑をと考える事もあります。
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この回答へのお礼

難しいですね

お礼日時:2018/01/12 20:48

検察庁からの呼び出しとなると、取り調べを受ける事になり、検察官の判断で罰金刑になるか、起訴するかを決定します。

なので、過積載10割については厳しく問い詰められる事になるでしょう。そこで、息子さんの対応次第で判断するかと思います。
過積載を認識していなかった事を突っぱねるか…若しくは素直に認めて反省してるところを理解してもらうか…難しいところですが、厳しく問い詰められて裁判の話が出てくる事は間違いないと思います。
執行猶予が取り消されるかどうかは検察官の取り調べを受けてからでないと判断は難しいところです。
しかし、有無も言わさず執行猶予が取り消される場合は、事前に取り消しに関する通知がありますので、まずは先に検察官の取り調べだと思います。
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この回答へのお礼

事前に通知があるんことは知りませんでした。
詳しくありがとうございました。

お礼日時:2018/01/12 20:35

結論から言うと、前回と罪名が違うので、取り消しの可能はないかと思います。


それと、呼び出しは簡裁ではなくて家裁ですか?。
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この回答へのお礼

家庭裁判所ではなく地方検察庁でしたので勘違いでした

お礼日時:2018/01/12 20:18

因みに、前回の執行猶予はいつ付いたのでしょうか?。

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この回答へのお礼

10ヶ月くらい前です。

お礼日時:2018/01/12 20:12

過積載は息子さん自身で行ったものでしょうか?。


それとも他者が行ったものでしょうか?。
また、他者が行った場合であっても、過積載を認識していなかったのでしょうか?。
それによって見方は大きく異なるかと思います。
もし他者が行い過積載を認識していなかった場合は執行猶予の取り消しはないかと思います。
また、最近にダブル執行猶予の話はあまり耳にしなくなりましたが、仮に過積載を他者が行い過積載を認識していなかった場合はダブル執行猶予もあり得るかと思います。
楽観視は出来ませんが。
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この回答へのお礼

荷物は足場なので自分達で積んだそうですが、過積載を認識していたのかはわからりません
ありがとうございます

お礼日時:2018/01/12 20:07

過積載10割以上は罰金刑ですので、執行猶予が取り消される場合もあります。

(刑法26条の2執行猶予の裁量的取消し)
「場合もある」ということは、取り消しにならないこともあり得るということです。
なお、同じ過積載でも10割未満なら反則金でしたから、取り消しはありえないのですがね。
罰金=刑罰、反則金=行政罰なので、扱いが違うんですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました

お礼日時:2018/01/10 19:58

「執行猶予は取り消させてしまう場合もあるのでしょうか?」


⇒その通りです。

執行猶予というのは、その期間に法に触れるよう行為がなければ、刑の執行を行わないということです。

つまり、その期間に法に触れるよう行為があれば、刑の執行が行われるということです。
今回は、それにあたります。
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軽度の万引きでも、執行猶予は取り消しになります。


道路交通法は、微妙。
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