「平成」を感じるもの

ホームセンターで仕事してるんですが、砂利や砂を25kg×20個で買われるとしますよね?それで、計500kgのものを軽自動車にお客様が積もうとして、それを積載量超えてますよ。って言っても、大丈夫だ。って言って、そのお客様が運転してる時に警察に見つかったら、店側も責任取るようになりますか?

よく、積載量超えてるのに積むお客様いるんですけど、その時はどんな声掛けすればいいですか?

A 回答 (4件)

声かけは、ホームセンターのポリシーで決めてください。


犯罪幇助にはなります。(共犯ともいう)

法的な罰則はこちらに詳しく載ってましたので、確認してもらえればいいでしょう。
http://oshiemuscle-jidoshahkn.com/534/
    • good
    • 0

理論的には「過積載」で道路交通法違反にはなるが、それをいちいちとがめだてする程警察は暇ではありません。


そう、「定員オーバー」は取り締まるが、多少の積載オーバーなど取り締まったりはしないのだよ。
大体は営業用で悪質な場合だけだよ。
そう、大型トラックやダンプだけ。
かつて私も現場仕事の時によくやったが、警察の横で仕事しても何も言われなかったよ。
    • good
    • 0

販売してはいけません。

「道交法違反になるので販売できません」と声をかければいいだけ。そこまではしないでしょうが警察署長の命令にしたがわなければ使用人も罰金です。

道交法
(過積載車両の運転の要求等の禁止)
第五八条の五 第七十五条第一項に規定する使用者等以外の者は、次に掲げる行為をしてはならない。
二 車両の運転者に対し、当該車両への積載が過積載となるとの情を知りながら、第五十七条第一項の制限に係る重量を超える積載物を当該車両に積載をさせるため売り渡し、又は当該積載物を引き渡すこと。

罰則
第一二三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第百十七条の二第四号若しくは第五号、第百十七条の二の二第八号から第十号まで、第百十八条第一項第二号から第六号まで、第百十九条第一項第三号の二、第五号、第十一号、第十二号、第十二号の四、第十三号若しくは第十四号、第百十九条の二第一項第三号、第百十九条の三第一項第五号、第七号若しくは第八号、第百二十条第一項第十号、第十号の二、第十一号の三若しくは第十三号又は第百二十一条第一項第七号、第八号若しくは第九号の二の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑又は科料刑を科する。
    • good
    • 0

店は責任を取りません


取る義務もありません
客がどのように載せたのか店は把握しませんし

>よく、積載量超えてるのに積むお客様いるんですけど、その時はどんな声掛けすればいいですか?

何も言わなくていいですよ、下手に言えば過積載を店が認めてることになりますから
    • good
    • 3

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報