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火葬証明書に記載されている名前が他人の物と間違えていました、納骨前に分かりました、これに対して市役所に精神的な損害賠償
を請求できますか。そしてその金額は?

A 回答 (4件)

>精神的な損害賠償を請求できますか。


出来ます。

>そしてその金額は?
0円

市役所が間違えたことをどのように証明するのか。
内容を確認せず受領した責任はどうするのか。
死亡診断書、死亡届が間違っていないことを同証明するのか。
精神的な損害がある事をどのように証明するのか。
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火葬証明書の名前の間違いとのことですが、市役所で発行された時に貴方は確認


しなかったのですか?
火葬場で一旦提出して火葬後また受け取っているかと思いますが、その際に
他の人の書類と取り違えて渡された、ということはないですか?
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請求するのは自由ですよ。


ただ相手が応じるかどうかや、応じないとき裁判になってあなたの言い分が通るかどうかは別問題。

いつも思うんだけど、慰謝料や損害賠償を「請求できますか」と質問している人って、請求したら
もらえると勘違いしてるんじゃないでしょうかね?
請求しちゃいかんと言う法律はありませんので、請求するのは自由なんです。
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請求するのは自由です。


泣き寝入りしろなんて法律はありません。
100万でも 1,000万でもご自分の思うだけ請求してください。

ただし、相手が請求どおり応じてくれるかどうかはまた別の問題です。
実際に起こった損害以上の金額が補償されることはあり得ません。
具体的にどんな損害が起きたのでしょうか。
それを客観的に証明できなければ、門前払いされるだけです。
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