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現在25才の息子が、4年前に働いていた職場(除染関連)で、作業中に同僚に怪我を負わせてしまいました。会社で労災で対応して下さいましたが、被害者の方から当時から損害の賠償を請求されております。
本人いわく、靭帯が傷つき、手術をし、現在もリハビリ に通っており、一生治らないと言われております。
現在息子は、その会社は辞めております。
当時、お見舞い金として5万円を二度準備し、会社から渡して頂こうとしましたが、受け取り拒否されました。
それなりの請求をする予定だったかららしいです。
弁護士をつけていると再三いってますが、弁護士からは何も連絡等はありません。
被害者本人からも忙しいから金額の計算が出来ないと言われて延び延びになってます。
労災認定された場合でも、やはり、提示してきた金額を賠償はしなければならないのでしょうか。
いくら請求されるか不安でたまりません。

質問者からの補足コメント

  • 早速ご回答下さりありがとうございます。
    手押しの一輪車にガレキを乗せて運んでる時にバランスを崩し、たまたま隣で作業していた相手の上に倒れ混んでしまい、相手の膝に怪我を負わせてしまいました。
    その時から一ヶ月経った頃に本人から息子にラインが入り、事態を知りました。
    息子も最初は何のことやら理解出来なかったです。
    当時、労災の申請も遅れ、本人が騒いでやっと、雇われてる会社ではなく、その上の元請けの会社が労災申請してくれて認定に至りました。
    我々からしたら、怪我をさせてしまったのは本当に申し訳ないけれど、当時怪我をしてからもずっと同じ仕事を続けいたので、怪我した部分を悪化させたのではないのかとの言い分があります。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2018/11/11 05:54

A 回答 (2件)

基本的に相手の言い値を支払う義務はありません。


申し訳ない気持ちがあり、払える金額であり、払ってあげようと思うなら払うのは自由ですけどね。

>被害者の方から当時から損害の賠償を請求されております
どのような形で「請求」されているのでしょうか。
もしかして
>本人から息子にラインが入り
を「請求」とおっしゃっていますか?
内容や頻度が不確かなので断言はできませんが、
過去のことをネタにして金銭を要求してくるのであれば「恐喝罪」に該当するかもしれません。
相手がしてきた「請求」の内容を添えて専門家に相談することをお勧めします。
この先何年も付きまとい嫌がらせをされることを考えれば、
弁護士費用程度は安いものじゃないでしょうか。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
きちんとした請求書等ではなく、ラインのやり取りです。
始めの頃、一度だけ息子が呼び出され、私も同行しました。
その時、相手も仕事場の人を連れてきて、かなり遅い時間まで責められました。
怪我をさせてしまった負い目があり、あまり強く言い返すこともできず、なかなか辛い時間でした。
それ以降は、もう会うのも嫌なので、ラインで連絡し合うことにしました。
相手が言うには、初めの頃息子と話した時に、裁判をかけるつもりだったけど、息子がそれだけは勘弁してくれと言ったので取り下げて示談にした!と。
裁判をかければよかったと。
やはり、弁護士さんに相談が必須ですね。
貴重なお話、感謝いたします。

お礼日時:2018/11/11 18:57

ちょっと状況が見えない部分があるのですが、息子さんは何をしてて怪我を負わせてしまったのですか?


お仕事中の怪我だったら個人ではなく会社側に請求になると思うのですが。

どちらにしても弁護士との話し合いになるかと思いますので、本人が言ってきた金額は渡さないで下さい。調子に乗ってドンドン請求してくる場合があります。
金額の計算ができないって…多分弁護士立ててないですね。

住んでる場所にもよりますが市や区で無料で弁護士に相談できる所もあるので一度相談してみてはいかがでしょうか?
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

助かりました

早速のご回答に感謝いたします。
補足させて頂きました。お時間がございましたら、目をお通し頂ければ幸いです。

お礼日時:2018/11/11 07:10

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