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私あての宅配物を他人があけてしまいました、罪にはならないんですか

A 回答 (6件)

貴方が嫌なら罪になります。

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あなた宛て郵便物と知って、開封し読めば 犯罪です。


たとえ、家族であっても、同様です。

ただし、未成年者の郵便物の場合は、親は適用外です。
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他人の定義次第

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それによってあなたに損害が出たなら、賠償請求できます


民事訴訟ですね。でも刑事事件としての犯罪にはなりません
https://www.bengo4.com/other/1146/1288/n_897/
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他人とは?


誤配達されて、気が付かずに開けてしまつた場合?
受け取った人が、間違えて届いたことを知ったうえで、または、わずかな注意でそれが分かったはずなのに開封してしまった場合、すなわち、故意または重大な過失がある場合、開けた人にも責任が生じるでしょう。
そうした場合、開封によって発生した損害については、開封した人が賠償責任を負うことが考えられます。

家族の誰かが開けてしまった場合?
小包の開封について,刑法上規定がありませんので,犯罪になることはないと思います。
信書開封罪という他人の「信書」を勝手に開封した場合に成立する犯罪はありますが,
小包は「信書」にあたりませんので。
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何の罪になると思っています?

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