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2017年からあるブランドをもつ会社と打ち合わせ、日本市場の代理権をもらいました。
今年1月にAmazonでは、同じな製品(本物)が販売されていることがみつかりました。
どんなルールから入手されるかわかりません。
Amazonの法務局に代理証明書類を郵送しまして、
その後、商標は日本に登録してないので、有効ではありませんと言われました。
(そのブランド商標は日本に登録されていない)

これは代理権侵害ですか、
どうすればいいでしょうか

A 回答 (3件)

代理権というのは代理店契約のことではありませんか?


商標で争うなら、日本で商標登録していないと、商標権侵害では守れません。また、商標登録されていたとしても、「排他的な」代理店契約でなければ、誰でも(Amazonを含め)販売することは可能です。 「Amazon の法務局に代理証明書類を郵送」したところで、Amazon の問題ではないでしょう。
第三者が販売するのを排除するなら独占販売契約を結ぶとか、ですが、それは代理店を限定するだけです。中古品の再販売も防げません。
不正競争防止法を適用することは考えられます。
情報不足で状況が不確かなのでこれだけしか言えません。
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参考になればいいのですが、

http://acceltools.com/amazonbie/amazon-dokusen-h …
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ここではなく、弁理士に相談されてはいかがですか。

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