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慰謝料請求についてです。
私は12年前未婚で出産しました。もちろん結婚する予定で同棲もしていて、一緒に県外に引っ越して住んでいましたが、彼は仕事をしていると嘘をつき、私の叔父からお金を借りてはパチンコをしていました。そしてお金が底をつくと、逃げていなくなりました。
地元に帰りおばあちゃんの家にいました。その頃はもうお腹の子も5〜6ヶ月ぐらいになっていて、私は一人で産んで育てることにしました。きっと、養育費も慰謝料ももらえないだろうと諦めて、今まで苦しい生活の中なんとかやってきました。
それでも、これからさらにお金もかかりますし、せめて慰謝料だけでももらえないかと考えています。12年もたって慰謝料の請求は可能なのでしょうか?
誰か詳しいかたがいらっしゃいましたらアドバイスお願い致します。

A 回答 (11件中1~10件)

慰謝料は無理しょ考えればわかるはずだけど・・・・・・


逃げたら居場所なんてわからないのに請求っておかしいよ。
まずいる場所を特定するべきだ。
それで今も働いてない場合は取れない、裁判をすることになる。

養育費については子供が20歳までの請求が可能となっていると思うよ。
それは専門家に聞かないとダメだよ。

実家に財産があるのか調べる。調べたうえで費用が出る場合がある。
その条件にあなたが相当すると判断された場合のみではないかと考えている。

それだけの事をするには費用もかかる為お金がないとできないよ
相談するだけでもかなりする。
無料では何もしてくれない、できもしないから
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あなたのケースの慰謝料は、中断していませんので今現在も請求可能です。

しかしです。子どもさんは認知してもラッ例るのでしょうか。こちらの方が大切です。もし、認知済みなら家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てましょう。費用はそんなにかかりません。2,000円程度で住みます。

認知をしてもらっていないのなら、まず認知です。これも家庭裁判所に認知請求の調停を申し立てましょう。そして、認知と同時に養育費の支払いを取り決めましょう。養育費は子どもさんが生まれたときから請求する権利はあります。しかし、実際はそうは言って無理ですので調停を申し立てた月からの支払いになります。

さて、せめて慰謝料だけでももらいないかと考えています。と、お書きになっています。実は、慰謝料だけの請求の方が難しいのですよ。養育費請求あっての慰謝料請求です。慰謝料だけの問題なら、時効の壁があります。
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No7です


書き忘れです
質問内容では認知されていないのでは?
もしまだなら認知が先
拒否されるようなら強制認知
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遠い過去の請求は無理にしても、これからの請求はしてください。


これから色々お金が掛かりますよ。
もし、大学行くなんて言い出したら…
年間 ¥ 1500万円以上掛かると思っていてください。
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せめてこれからの養育費はもらいましょう


養育費について具体的に決められていないなら過去のぶんはもらえる可能性は低いです
このままだと支払わなければならない月が無駄に伸びていきます
すぐにでも養育費調停を申し立てましょう
成立すれば申し立てした月から貰えます
もらえる可能性がなくても
ちゃんと決めていれば過去のぶんも貰えたのに
とりあえず
調停急ぎましょう
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時効について、解り易かったURLを書きますね。



https://www.naiken.jp/jikou_hyo.htm#step1


慰謝料については、3年ですね。
なお、個人間の金銭の貸借は、最後に貸した日から10年です。

今回の場合の時効とは、請求権のある人から見た時には、請求する権利が消滅する事。
返済者から見た時は、返済の義務が消滅する事。
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地域によるのかも知れませんが、私が家裁に調停を申し立てた時、家裁の受け付けの方がとても親切に色々教えて下さいました。


自分や子供の権利とか、知らなかった事色々。
弁護士さんに相談した方が良いかどうかも。
私は当時、円満調停と婚姻費用請求だったので、弁護士さんには相談しなくても大丈夫でした。
貴女の宝物の当然の権利なので、頑張って下さい!
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この回答へのお礼

ありがとうございます。心強いです。

お礼日時:2018/02/28 07:06

渡すと言うなら請求しても問題ないですが、


なんの名目でも、子供のためのお金は必要ですよね。今まで、いい加減に生活してきた彼の報いを
考えるより、子供のためのお金として請求したほうが、話ししやすい。
当然、そんな話聞く人には思えないけど、
賠償問題はもう、時効があるので、養育費かな?
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慰謝料は無理だと思います。


慰謝料は貴女が請求する権利なのですが、養育費はお子様の権利です。
養育費は全然要求出来ます。
判決出れば、遡っての請求も出来るので、月一万でも12年分になれば貴女が思う慰謝料より貰えるかも。
相手の居場所を特定して、家裁に行ってみれば良いと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。やってみたいと思います。

お礼日時:2018/02/27 10:52

不法行為に基づく慰謝料請求の場合は、民法第724条により3年です。


すでに時効消滅でしょうね。
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この回答へのお礼

私も調べてみました。そのようでした。どうもありがとうございました。

お礼日時:2018/02/27 10:53

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