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宮崎県で遊戯施設例えばカラオケボックスは16歳未満は、何時迄良いですか?

A 回答 (1件)

「宮崎県における青少年の健全な育成に関する条例」によると、11時まで。



| 青少年 18歳未満の者をいう。
| 深夜 午後11時から翌日の午前4時までをいう。

| 第14条の2 興行者又は遊技業を経営する者(以下「遊技業者」という。)は、正当な理由がある
| 場合のほか、深夜においてその興行又は遊技業を行う場所に青少年を入場させてはならない。
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