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お金を請求されています。払うべきでしょうか。
主人の弟が遊びに来て居るとき、私の友達が旅行のお土産を渡しに来てくれました。
その時、主人の弟と友達が挨拶程度で会いました。

そしたら、友達が主人の弟に一目惚れし、弟の連絡先を私が聞いて、二人は連絡するようになりました。
すると、友達は弟とは合わないという理由で連絡を取るのをやめようとしたんですが、逆に弟が友達に夢中になり、弟は強引にアタックして、友達と付き合う事になりました。そして、弟がプロポーズをしました。友達も最初は嫌だったけど幸せになるねと言っていました。
それから来月結婚式を予定していたのに、弟が突然やっぱり友達とは結婚したくない、ワガママ過ぎてついていけないという事になり突然の婚約破棄。
籍も入れてないしまだ一緒には住んでいないんですが、式場へのキャセル料、友達は結納金100万は慰謝料として返さないと言って居ます。
弟はとてもキレて、紹介したわたしにも責任があるから、式場のキャンセル料半額、結納金の半額を支払って欲しいと請求が来ました。

主人はほっとけと意に介さず、友達は結納金は絶対返さないと言っていて、弟は訴えると言っていて大変です⤵︎紹介した人ってこういう時少しでもお金負担するべきでしょうか❓
弟は交際当時から友達にブランド品かったり、旅行全額負担したりで数百万は友達に使っています。
婚約指輪、結婚指輪2つだけで100万前後使ったみたいで、貯金もほぼ使い果たしたみたいです

A 回答 (7件)

払うべきですね。

家の登記簿も、渡して、キレイさっぱり出直して、土方や旗振りの仕事、清掃のそうじ、遺体よ運び、と刹の仕事、アダルト俳優など、世の中、お仕事は、沢山あります。もう、学生じゃないんだから、肩書きや地位なんていらないって。がんばれ
ふれーっ
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弁護士、間に入れて法律の天秤にかけようと思っています…とカマかけてみてはどうでしょう。

好いた惚れたは当人同士の問題点ですからね。
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ブランド物を買った旅行に行ったは2人でしたことですし。


終わったことです。

一般に結納金を入れてから婚約破棄の場合は
プレゼントや指輪を返す場合、結納金倍返しです。

この場合、相手方にもう100万円を支払う、あげたものを返してもらう、です。
式場のキャンセルは言い出したほうが全額負担、弟さんが当たり前です。

訴えても無理だと思います。相手がわがままだけでは勝訴しない。
間に人を立てるか、あなたの旦那が同席して式場キャンセルの半額を相手に
という示談交渉するかですね。
紹介したあなたに責任があるって、どういうことでしょうか。
ガキですか?25歳未満?お姑さんも同じ意見かしら。

あなたは何の罪もない。
何も言わないほうがいいでしょう。
旦那さんを立ててください。
一度旦那実家で親と弟と旦那で話し合ってください、という方向で。
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紹介した人ってこういう時少しでも


お金負担するべきでしょうか❓
  ↑
法的な責任はありません。

また、道義的にも負担する必要など
ないでしょう。

子供じゃあるまいし。

当事者の自己責任です。
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ご主人が正解です。



ご主人もアホな弟のことを良く知ってるんですよ。

これで今後その弟とは縁が切れるから楽になっていいじゃないですか。

その友達が弟に対して婚約不履行による慰謝料請求すればおもしろいことになりますけどね。
間違いなく友達勝てますから。
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紹介した人が負担しないといけないなら


結婚相談所は破産するわ…
はらう必要ないです。無視無視
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弟さんが選択した事で、弟さんが破棄した側なら当然キャンセル料や慰謝料は払わなければ良いと思います。



貴方が払う義務も必要もありません。
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