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路上ライブやYouTubeで楽器を演奏している人は自分で楽譜を作っているのですか?お金を取らなければ他人の楽譜を使っていいのですか?

A 回答 (1件)

路上ライブの場合、基本的にお金を取らなければ、他人の曲でも演奏できます。

ただし、非営利に限ります。
著作権法38条にあります。アメリカの著作権法も同様な制度で、他の多くの国も基本的に同じです。

Youtubeでの公開の場合、単にYoutube側からJASRACとの契約で著作権料を払っていますので問題ありません。しかし、JASRACの管理外の曲については、著作権者の許可が必要となります。
http://www.jasrac.or.jp/info/network/ugc.html

著作権が切れたものは、当然許可は不要です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。非営利でも路上ライブで他人の楽譜を使えるのは意外…(´・c_・`)

お礼日時:2018/03/19 22:29

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