
A 回答 (11件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
病院へは、相手側の保険会社から支払われるし、
万が一、病院に現金で支払う必要がある場合は、加害者に支払わせれば良いです。
働けず、収入が減ったのであれば、相手の保険会社から一時金的に
受け取ることは可能です。
>相手の見舞い金は、通常いくら位ですか、?
見舞い金に相場はありません。
交通刑務所に入るかも知れないので、見舞金は渡してこないかも。
No.10
- 回答日時:
相手に請求出来るのは、次のような
ものです。
見舞金が入れば、以下から引き算されます。
治療費
看護料
入院雑費
通院費
休業損害
慰謝料
逸失利益
後遺症があれば、損害賠償と慰謝料
慰謝料の相場は次のようになっています。
交通事故は非常に件数が多いので、例えば自賠責ではある程度定型的に
金額が決められています。
自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の
共済金等の支払基準(平成13年金融庁・国土交通省告示第1号)では、
自賠責の慰謝料は次のような扱いになっています
(被害者に過失がある場合は減額されます)。
•傷害: 1日につき4,200円
•後遺障害: 32万円~1,600万円(自動車損害賠償保障法施行令別表第1、
第2記載の等級による。また、被扶養者が存在するなどの事情で加算あり)
•死亡: 死亡本人350万円。遺族は請求権者1人の場合550万円、
2人の場合650万円、3人の場合750万円。なお、被害者に
被扶養者がいる場合は200万円加算。
保険会社が提示する慰謝料は裁判をやった場合の賠償額より少し安めになりますので、
弁護士さんに頼んで交渉・裁判等行えば
まず間違いなく当初の提示より高い金額で決着がつくと思われます。
交渉自体は弁護士さんに頼むとしても依頼者側で情報収集などの
手間がかかりますし、解決までの時間も延びますので
ケースバイケースですが、
金額に納得いかない場合は弁護士さんに相談してみるべきです。
No.9
- 回答日時:
他の方への回答を見ました。
相手保険会社は医療費は直接病院とやり取りしてるのでお兄さんに負担は無いが、その他の生活費等にお金が嵩んでいると言う意味でしょうか。
働けていないので家賃光熱費なども掛かってきて大変ですね。
すでに3ヶ月入院されてるので、医療費とは別に1日当たり4200円の慰謝料が出ます。
休業損害も出ます。
過去3ヶ月の収入から計算しますが、月単位の入院なので収入は100%補償されます。
自賠責は120万円までですが、とうに超えてますので相手の任意保険の対人賠償から支払われます。
当座のお金に困るなら慰謝料の先払いの請求をしたどうですか?
相手保険会社に申し出て見て下さい。
お兄さん早く良くなると良いですね、お大事に。
No.8
- 回答日時:
№6様がおっしゃるように、交通事故の場合、きちんと警察に届けて保険会社を通せば、
被害者側が入院治療費を払うことはあり得ません。
うちの子が車にはねられたことがあり、幸い通院だけで済みましたが、
診察券に○に交と書いてあって、それを出せば治療費を請求されるこてゃありませんでした。
そのあたりはどうなっているんでしょうか?
もしかしたらお兄様が青信号で渡った証拠がないとかないとかで相手がごねているのかもしれませんね。
でも少なくとも横断歩道上でしたら、車側の過失割合はかなり大きくなります。
ここで金額を聞くより、まずは保険会社に連絡して下さい。
今まで払った費用の領収書は、必ず取っておいて下さい。
家族の見舞いにかかった交通費でもなんでもとりあえず取っておいてください。
今後の治療費等の実費以外にも、将来的な後遺症などの分も請求できます。
また3か月放っておかれたことで心証をとても悪くしたという理由で、
慰謝料の上乗せも要求した方がいいと思います。
お兄様お大事に。
No.7
- 回答日時:
見舞金というより、その後の後遺症や過失割合に応じて相手に損害賠償の義務があります。
人身事故ですから当然刑事責任も問われるでしょう。
相手の出方次第によっては、弁護士に相談して対応するレベルの話です。
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