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失業保険を受給したいです。

例えば個人事業の歩合のようなお仕事でもしたらバレてしまうのでしょうか。

仕事をした日は◯をつけると言われたのですが、例えば4時間だけでも働けば、もらえる失業保険の月/1日分が受給されなくなってしまうのでしょうか。

A 回答 (3件)

バレてしまう可能性が高いです。

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報酬が無くても何かを手伝ったとかと言う事に関しても申告しなければなりません。


歩合であっても申告しなければ必ず露見しますので、その場合受給が止められたり受給額の何倍かの罰金のような物が
課せられる事もありますし、詐欺行為での告訴も無いとは言えません。
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バレるかどうかは何とも言えません。



4時間以上働いた場合は、その日の分の手当は受給できません。ただし、その日の分があとに繰り越されるだけです。1年間の受給期間を超えない限り、その日の分は受給できます。なので、正直に仕事をしたと申告しておいたほうがいいと思います。もしバレたときには不正受給とされ、面倒なことになるかもしれません。
なお、働いたのが4時間未満であれば、繰り越しではなく、それによる収入の額により、その日の受給額が減額されることがあります。
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