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バイクの保険について聞きたいのですが、今原付で任意保険を掛けてえるのですが、近々小型二輪に乗り変えようと思っています。
自賠責と任意保険は引き継ぎ出来るのでしょうか。
教えてください。
宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

その小型2輪が何を指しているかによって変わります。



普通自動2輪免許(小型限定)で乗れる、所謂原付き2種を指しているのか?
そもそも2輪は1000ccでも8000ccでも車両の区分としては”小型”とされています
そして250以下が軽2輪で125以下が原付きです。

原付き1種(50c以下)と原付き2種(125cc以下)は同じ原付きの区分なので自賠責の移し替えはできたと思います。
軽2輪やそれ以上のバイクには移せません。
任意保険は差額を払えば2輪同士なら移せるとは思いますが加入している保険会社に問い合わせたほうが確実と思います。
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車両区分で400CC以上を小型二輪と言います。


質問者さんが言う小型が普通二輪小型限定(~125CC)を
指すなら自賠責は同額で引き継ぎできますが、任意保険は
ファミリーバイク特約ならそのままでOK、個別の任意保険なら
保険会社に確認してください。
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あくまでも私の経験談です。



自賠責保険についてですが、おそらく原付も125ccも保険料が同じであって、その保険の車両入替という手続きが可能なはずです。
ただし、もしかしたら、原付の廃車手続きが必要かもしれません。原付をもしも転売等を予定されている場合や他の人が運転する予定で登録を残すような場合には、注意が必要かもしれません。
ご加入された代理店等で行うか、保険会社の営業所や支店等での手続きとなることでしょう。

任意保険についてですが、いわゆるファミリー特約と呼ばれる車などの保険の特約であれば、その特約の範囲内であれば、手続き不要で保険の対象となることでしょう。
原付単独で任意保険へ加入されているのであれば、その契約保険会社やその代理店へ申し出ることで、車両の入れ替え手続きも可能なはずです。ただし、保険料が増額となり、差額負担が生じる場合もあります。
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125cc以下のバイクなら、自賠責も任意保険も引継ぎ可能です。


自賠責は、旧車両の廃車証(のコピー)が必要な場合があります。

バイクの名称は紛らわしいですよね。
車両法と道路交通法の2つがあって、車両法では
原付1種:50cc以下
原付2種:50cc超125cc以下
軽二輪自動車:125cc超250cc以下
小型二輪自動車:250cc超
 以下と超も間違われている方も多いです。

道路交通法では、
50cc以下の原付 と 50cc超の普通自動二輪自動車、
400cc超の大型自動二輪自動車になります。

免許制度はご存知のように普通自動二輪に小型限定(125cc以下)があり、
非常に紛らわしくなってます。
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